1級実技201109問7
問7: 所得税の扶養控除の平成22年分と平成23年分との比較
正解:
(ア) 380,000
(イ) 630,000
「4 扶養控除額
~略~
(注)
平成23年分の所得税から、扶養控除が次のとおり改正されています。
平成23年分の所得税から、扶養控除が次のとおり改正されています。
1 一般の扶養親族のうち、年齢が16歳未満の人に対する扶養控除(38万円)が廃止されました。
2 特定扶養親族のうち、年齢が16歳以上19歳未満の人に対する扶養控除について、上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除の額が38万円とされました。」
2 特定扶養親族のうち、年齢が16歳以上19歳未満の人に対する扶養控除について、上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除の額が38万円とされました。」
以上を年齢別に整理すれば、以下のとおりとなる。
16歳未満: 0円(廃止)
16歳以上19歳未満: 38万円( 63万円 - 25万円)
19歳以上23歳未満: 63万円(変更無)。
よって、(ア) は 380,000、(イ) は 630,000。
※今年(H23年)に大きな改正が行われたこともあってか、「扶養控除」に関する問題が初めて登場しましたが、「人的控除」というくくりで、以前の関連問題を探してみますと、200909問7 が見つかります。これは、配偶者のパート収入が増えた場合に、配偶者控除や配偶者特別控除の適用の有無により所得税額がどう変化するのかを問うものでした。
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