1級実技201109問6
問6: 平成23年中に住宅を取得した場合の贈与税の非課税金額
正解:
(ア) 7
(イ) 4
(ウ) 2
(エ) 6
「1 暦年課税
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。」
よって、(ウ) は 2. 110。
「2 相続時精算課税
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。
なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。
なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。
また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。」
よって、(ア) は 7. 2,500。
「2 受贈者の要件
~略~
(4) 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
~略~
6 非課税となる金額
~略~
(3) 平成23年分の贈与
~略~
ハ 平成22年分で非課税の特例を適用していない場合
1,000万円となります。
」
よって、(エ) は 6. 2,000、(イ) は 4. 1,000。
※住宅取得資金贈与の特例についての出題は、これで4回目。今回は、201009問7 の焼きなおし...もとい、「平成23年バージョン」ということになります。
関連問題:
« 贈与税の計算 | トップページ | 贈与税の課税財産 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
« 贈与税の計算 | トップページ | 贈与税の課税財産 »
コメント