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1級実技201109問3

問3: 特定口座
 
正解:
(ア) 2
(イ) 5
(ウ) 7
 
 
「3 源泉徴収口座内で受け入れた配当等と譲渡損失との損益通算
 
 平成22年1月1日以後に金融商品取引業者等の営業所を通じて源泉徴収口座に保管等されている上場株式等の配当等(一定の大口株主等が受けるものを除きます。)を受ける場合は、その配当等をその金融商品取引業者等の営業所に開設している源泉徴収口座に受け入れることを選択することができます。この選択をする場合には、源泉徴収口座が開設されている金融商品取引業者等に対して「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出する必要があります。
 上記の選択がされた場合において、源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る源泉徴収税額を計算する際に、その源泉徴収口座内における上場株式等の譲渡損失の金額があるときは、その配当等の金額からその譲渡損失の金額を控除した金額に対して源泉徴収税率を適用して所得税の計算をすることになります。」
 
このように、配当等をその金融商品取引業者等の営業所に開設している源泉徴収口座に受け入れる方式を株式数比例配分方式という。
 
よって、(ア) は 2. 株式数比例配分方式。
 
 
 
「1 特例の概要
 
 上場株式等を金融商品取引業者等を通じて売却したこと等により生じた損失(以下「上場株式等に係る譲渡損失」といいます。)の金額がある場合は、平成21年分以降、確定申告により、その年分の上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。以下同じです。)と損益通算ができます。」
 
よって、(イ) は 5. 申告分離課税。
 
「また、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、翌年以降3年間にわたり、確定申告により株式等に係る譲渡所得に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除することができます。」
 
よって、(ウ) は 7. 3年間。
 
 
※特定口座がらみの問題は、今回が 6回目。これまでの傾向については、先回 2010問2 のコメントをご参照ください。ところで、今回の問題も先回の焼き直し問題となっています。選択肢は、4肢から3肢に減少、おまけに (イ) と (ウ) の選択肢は同一。今回の解説も最小の手直しで済んでしまった...というわけです。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

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