1級実技201109問18
問18: 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
正解: 3
小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例とは、相続または遺贈により取得した宅地が被相続人等の居住用や事業用に供されていた場合に、それらの宅地のうち一定の面積までについて通常の相続税評価額より一定割合を減額する制度である。
設例においては、被相続人の妻が、自宅敷地(240平米)を相続により3分の2取得したとしているので、その取得した部分のみが適用を受けることのできる特定居住用宅地等(240平米まで80%減額)に該当する。(「※慶子さんは、被相続人と別居しており、生計も別であった」との記載があるため、適用は受けられないことに留意する)
減額される金額の合計額: 3,200万円 = 6,000万円 × 2/3 × 80%
よって、正解は 3 となる。
※小規模宅地の評価減の特例についての出題は、200909問18 に次いで2回目です。1回目のコメントにおいても、計算が簡単になるように配慮されていることを指摘したところですが、今回の2回目にいたっては...もう言うことはありません。
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