1級学科201009問29
問29: 平成22年度税制改正における改組後の所得税の扶養控除
正解: 1
1) 不適切。扶養親族のうち,年齢16歳以上の者は,控除対象扶養親族に該当するが,特定扶養親族として扶養控除の対象となるのは,年齢19歳以上23歳未満の者である。
2) 適切。年齢16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人当たりの控除額は,380千円である。
3) 適切。年齢19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族1人当たりの控除額は,630千円である。
4) 適切。年齢16歳未満の者は,控除対象扶養親族には該当しない。
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