2級(AFP)実技201109問11
問11: 生命保険の保険料の支払いが困難になった場合
正解: 4
・口座残高が足りず保険料が引き落とせなかった場合には、すぐに契約がなくなるわけではなく、払込猶予期間内に保険料を支払えば、そのまま契約を存続させることができる。なお、払込猶予期間は、月払い契約 (団体月払いではない) では、払込期月の翌月1日から末日までである。
よって、(ア) は 払込猶予期間。
・払込猶予期間内に保険料を払い込むことができなかった場合、解約返戻金があればその範囲内で自動的に保険会社が保険料を立て替える形で契約は継続する。この仕組みを自動振替貸付という。なお、立て替えられた保険料には所定の利息がかかる。
よって、(イ) は 自動振替貸付。
・保険料の払込猶予期間内に払い込めず、さらに自動振替貸付も利用できなかった場合、契約の効力はなくなり、万一の場合に保険金を受け取ることはできなくなる。これを失効という。
よって、(ウ) は 失効。
・契約によっては、保険会社の承認を得て、失効となった契約を元通りにすることができる。これを復活という。ただし、保険会社所定の期間内 (3年など) で、その時点で健康に関する告知や診査を行って特に問題がなく、失効となっていた間の保険料および利息を払い込むことが必要となる。なお、復活後の保険料は、復活時の年齢で再計算されず、失効前の契約の保険料率が適用される。
以上、すべての語句の組み合わせを満たす選択肢は 4 となる。
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生命保険の保険料の支払いが困難になった場合の継続方法
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