2級(AFP)実技201109問1
問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでの関連業法の順守
正解:
(ア) ○
(イ) ○
(ウ) ○
(エ) ×
(ア) 適切。遺言の証人となることができない者は、「1. 未成年者、2. 推定相続人、受遺者およびその配偶者ならびに直系血族、3. 公証人の配偶者・四親等内の親族および公証役場の書記および雇人 」である (民法第974条)。したがって、弁護士資格を有していないFP(遺言者や公証人と利害関係はない)が、公正証書遺言の証人となることは、弁護士法には抵触しない。
(イ) 適切。任意後見人には法律上の資格制限はない。したがって、司法書士資格を有していないFPが、顧客の任意後見人となる契約を締結しても、司法書士法には抵触しない。
(ウ) 適切。保険募集人の登録をしていないFPが、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法により禁止されるが、保険の募集・勧誘目的ではなく、顧客から相談を受け、生命保険商品等の一般的な説明を行うことは禁止されず、保険業法には抵触しない。
(エ) 不適切。税理士資格を有していないFPが、顧客の具体的な納税額に関する税務相談を行う行為は、その税務相談が無償によるものであれ有償によるものであれ税理士法に抵触する。
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