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2級学科201109問題57

問題57: 小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例


正解: 2


小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例とは、相続または遺贈により取得した宅地が被相続人等の居住用や事業用に供されていた場合に、それらの宅地のうち一定の面積までについて通常の相続税評価額より一定割合を減額する制度である。


タックスアンサー ( No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例) ) より


設例においては、配偶者であるBさんが、甲宅地を相続により2分の1取得したとしているので、その宅地部分のみが80%の評価減を受けられる特定居住用宅地等に該当する。

80%の評価減を受けられる面積:150平米 = 甲宅地の面積: 300平米 × 1/2


よって、正解は 2 となる。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
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関連問題:
小規模宅地の評価減の特例の計算


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