2級学科201109問題44
問題44: 建物の賃貸借
正解: 1
1. 適切。建物の賃貸借においては、その目的が居住用または店舗等の事業用のいずれの場合でも、借地借家法が適用される。
2. 不適切。普通借家契約における契約は口頭でも書面でも可能だが、定期借家契約における契約は公正証書による等書面によって行わなければならない。
3. 不適切。普通借家契約における更新拒絶の通知は、賃貸人から行う場合、正当の事由が必要である。
4. 不適切。定期借家契約においては、1年未満の賃貸借期間を定めることができるが、普通借家契約において、1年未満の賃貸借期間を定めたときは、期間の定めのない建物の賃貸借とみなされる。
関連問題:
« 損金の額に算入されるもの | トップページ | 2級学科201109問題53 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 2級(AFP)実技202409問13(2024.09.09)
コメント