2級学科201109問題38
問題38: 法人が支出する交際費等の法人税における原則的な取扱い
正解: 3
1. 適切。カレンダーや手帳を贈与するために通常要する費用は、法人税の金額の計算上、交際費等の額には含まれない。
2. 適切。会議に関連し、通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等に要する費用は、法人税の金額の計算上、交際費等の額には含まれない。
3. 不適切。得意先への接待のために支出した飲食費は、1人当たり5,000円以下の飲食費を除き、法人税の金額の計算上、交際費等の額に含まれる。
4. 適切。資本金の額が1億円を超える法人が支出した法人税の金額の計算上の交際費等は、その金額の多寡にかかわらず、全額が損金不算入である。
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