2級学科201109問題37
問題37: 損金の額に算入されるもの
正解: 4
1. 減価償却費のうち、償却限度額に達するまでの金額は損金の額に算入されるが、償却限度額を超える部分の金額は損金の額に算入されない。
2. 法人が業務の遂行に関連して為された行為に対して課された罰金等は、損金の額に算入されない。したがって、従業員が業務の遂行中にスピード違反を起こしたことにより法人が負担した交通反則金は損金の額に算入されない。
3. 国税や地方税に係る延滞税、延滞金、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、過怠税等は損金の額に算入されない。したがって、固定資産税を延滞したことにより支払った延滞金は損金の額に算入されない。
4. 税金のうち、損金の額に算入されないものは、法人税、法人住民税等であり、損金の額に算入されるものは、法人事業税、登録免許税、固定資産税、都市計画税、自動車税、印紙税等である。したがって、法人が納税義務者となる固定資産税および都市計画税は損金の額に算入される。
よって、正解は 4 となる。
<< 問題36 | 2級学科の出題傾向(201109) | 問題38 >>
« 交際費等の法人税における取扱い | トップページ | 損金の額に算入されないもの »
コメント