2級学科201109問題34
問題34: 医療費控除
正解: 3
1. 不適切。納税者が自己と生計を一にする配偶者の治療のために支払った医療費は、納税者本人の医療費控除の対象となる。
2. 不適切。自家用車で通院したときの駐車場代やガソリン代は、医療費控除の対象とはならない。
3. 適切。各年において医療費控除として控除できる額の上限は、2,000千円である。
4. 不適切。医療費控除は、給与所得者であっても、年末調整においてその適用を受けることができないため、その適用を受けるためには確定申告を行うことが必要となる。
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