2級学科201109問題33
問題33: 所得税の損益通算
正解: 1
1. 不適切。損益通算の対象となる所得の金額の計算上生じた損失の金額は、所定の順序に従って損益通算を行うが、他の所得と損益通算してもなお引ききれない損失がある場合、退職所得の金額と損益通算することができる。
2. 適切。一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することはできない。
3. 適切。不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得を生ずべき土地等の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、他の所得の金額と損益通算することはできない。
4. 適切。上場株式の譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、申告分離課税を選択した上場株式の配当所得の金額と損益通算することができる。
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