3級(協会)実技201109問12
問12: 民法上の相続人
正解: 2
相続人に配偶者と子が存在する場合は「第一順位」となり、配偶者および子が相続することとなるが、そのうちの二男が死亡しているため、孫が代襲して相続することになる。なお、二男の配偶者には、法定相続分はないことに留意する。
上記を整理すると、民法上の相続人となるのは、「配偶者 裕子、長男 陽介、孫 希美」であり、民法上の相続人とならないのは、「二男の妻 直子」ということになる。
よって、正解は 2 となる。
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