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2級(AFP)実技201109問13

問13: 損害保険の保険金の支払い対象となるもの
 
正解: 3
 
1. 対人賠償保険では、自動車事故によって他人を死傷させ法律上の損害賠償責任が生じた場合に、自動車損害賠償責任保険から支払われる金額を超える部分に対し保険金が支払われる。したがって、車庫入れのときにハンドル操作を誤って、誘導していた母親に接触し、負傷させた場合には、保険金の支払対象とはならない。
 
2. 個人賠償責任保険とは、他人の身体または財物に損害を与えた場合に生ずる法律上の賠償責任を担保する保険であるが、他人からの借用物を毀損した場合の賠償責任は免責となっている。したがって、友人から借りたビデオカメラを誤って落とし、破損させた場合には、保険金の支払対象とはならない。
 
3. ゴルファー保険とは、日本国内外を問わず、ゴルフの練習・競技または指導中に起こした事故により生ずる法律上の賠償責任、ゴルファー自身の傷害、ゴルフ用品の盗難・損害、また国内のゴルフ場で達成したホールインワン等の際に負担する費用等を担保する保険である。したがって、海外のゴルフ場でプレー中、打ったボールが誤って他の人にぶつかり、負傷させた場合は、保険金の支払対象となる。
 
4. 普通傷害保険は、日本国内外を問わず、家庭内、職場内、通勤中、旅行中などにおいて発生する急激かつ偶然な外来の事故に対して保険金を支払うものであるが、地震もしくは噴火またはこれらによる津波による事故は保険金の支払対象外となっている。したがって、就寝中に起きた地震で、倒れてきたタンスの下敷きになり、腕を骨折した場合には、保険金の支払対象とはならない。
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
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