2級(AFP)実技201109問2
問2: 金融商品の販売等に関する法律
正解: 4
1. 不適切。金融商品販売業者等が重要事項の説明を怠り、これにより顧客に生じた損害については、金融商品販売業者等は損害賠償義務を負う。
2. 不適切。金融商品販売業者が個人向け国債を販売する場合、個人向け国債はこの法律の適用対象商品であるため、重要事項の説明を行う必要がある。(この法律の適用対象となる金融商品は、預貯金、国債、地方債、社債、株式、投資信託等のほとんどの金融商品である。ただし、商品先物取引(国内)、郵便貯金、簡易保険、ゴルフ会員権、レジャー会員権等は対象となる金融商品に含まれていない)
3. 不適切。顧客が重要事項の説明は必要ないと意思表明した場合は、金融商品販売業者は、顧客に対して重要事項の説明を行わなくてよい。
4. 適切。金融商品販売業者が金融商品の販売に係る勧誘方針を定めたときは、政令で定める方法により、速やかに公表しなければならない。
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