2級学科201109問題60
問題60: 会社設立等
正解: 1
1. 適切。個人事業主が法人成りするとき、土地・建物等を現物出資した場合、資産の譲渡として所得税の課税対象となる。
2. 不適切。最低資本金制度は会社法施行に伴い撤廃されたが、これは新設の株式会社のみに限らず、既存の株式会社についても適用され、資本金を1,000万円未満に減資することができるようになった。
3. 不適切。株式会社が倒産した場合、その会社の株主としての責任は、出資した金額に限定される。
4. 不適切。会社の類型は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4種類である。なお、会社法が施行されたことにより、有限会社の新規設立は不可能となったが、会社法施行前から存続する有限会社は、会社法施行後においては、特例有限会社として存続することが可能である。
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