2級学科201109問題58
問題58: 代償分割
正解: 3
1. 適切。代償分割は、共同相続人のうち特定の者が被相続人の遺産を取得し、その代償としてその者が他の相続人に対して、自己の固有財産を交付する分割方法である。
2. 適切。代償分割は、相続財産の大部分が不動産や自社株などで分割が困難な財産である場合に、それを特定の相続人に相続させる必要がある場合等に利用される。
3. 不適切。代償分割によって特定の相続人から他の相続人が取得した代償財産は、被相続人から相続により取得した財産ではないが、贈与税の課税対象とはならず、相続税の課税対象となる。(代償分割は、相続財産を分割するための便宜上の手段にすぎない。したがって、代償財産を取得することは相続財産を相続したことと同様であると考えられる)
4. 適切。代償財産として不動産を交付した場合、その不動産を時価により譲渡したものとみなされ、所得税の課税対象となる。
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