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2級学科201109問題47

問題47: 都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定


正解: 1


1. 不適切。建築物の敷地が容積率の異なる2つの地域にわたる場合の敷地全体の容積率は、それぞれの地域に属する敷地の部分の面積の比を基準として計算した容積率の制限に従うことになる。

2. 適切。建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する幅員4m(特定行政庁が指定した区域内においては6m)以上の道路に、2m以上接していなければならない。

3. 適切。工業専用地域においては、原則として、戸建住宅や共同住宅を建築することはできない。

4. 適切。建築基準法第42条第2項で規定する道路に面している敷地のうち、みなし道路境界線と道までの部分(セットバック部分)は、容積率や建ぺい率の算定上、敷地面積に算入しない。


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関連問題:
建築基準法


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