2級学科201109問題45
問題45: 建物の区分所有等に関する法律
正解: 3
1. 適切。管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない(建物の区分所有等に関する法律第34条)。
2. 適切。専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う(建物の区分所有等に関する法律第46条)。
3. 不適切。建物の建替えは、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成が必要とされるが、規約で別段の定めをすることはできない(建物の区分所有等に関する法律第62条)。
4. 適切。区分所有者は、敷地利用権が所有権その他の権利である場合、規約で別段の定めがある場合を除き、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできない(建物の区分所有等に関する法律第22条)。
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