2級学科201109問題43
問題43: 民法等に基づく不動産の売買契約上の留意点
正解: 3
1. 不適切。買主が売主に解約手付を交付した場合、売主が契約の履行に着手した後は、買主は自らが契約の履行に着手していなくとも、その手付を放棄して売買契約を解除することはできない。(民法第557条第1項)
2. 不適切。売買の目的物である建物が、売買契約締結後引渡しまでの間に水害等の天災により滅失した場合、売主は買主に対して売買代金の請求をすることができる。(民法第534条第1項)
3. 適切。売買の目的物である建物が、売買契約締結後引渡しまでの間に売主の過失により全焼して引渡しができなくなった場合、買主は履行の催告をすることなく、契約を解除することができる。(民法第543条)
4. 不適切。売買の目的物に瑕疵があった場合、その瑕疵について買主が知っていたときは、売主は買主に対して瑕疵担保責任を負わない。(民法第570条)
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