2級学科201109問題40
問題40: 会社と役員間の取引における役員に係る所得税の原則的な取扱い
正解: 1
1. 適切。役員が所有していた不動産を適正な時価よりも著しく高い価額で会社に譲渡した場合、その適正な時価と譲渡価額との差額は、給与所得となる。
2. 不適切。役員が会社所有の不動産を適正な時価よりも低い価額で会社から購入した場合、その適正な時価と譲渡価額の差額は、給与所得となる。
3. 不適切。役員が会社から会社所有の社宅を無償で貸与された場合、当該社宅に係る通常の賃貸料に相当する額は、給与所得となる。
4. 不適切。役員が会社から無利息で金銭の借入れをした場合、当該金銭に係る一定の利率で算出した利息相当額は、給与所得となる。
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関連問題:
会社と役員間の取引における法人税または所得税の取扱い
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