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1級学科201009問5

問5: 健康保険法上の被扶養者
 
正解: 2
 
認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合,認定対象者の年間収入が1,300千円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合,またはおおむね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては1,800千円未満)であって,かつ,被保険者からの援助による収入額より少なければ,原則として被扶養者として認定される。
 
したがって,Bさんが被扶養者として認定されるためには,Aさんと同居する必要はない。Bさん自身の年間収入が1,800千円未満で,かつ,Aさんからの援助による収入額より少なければ,原則として被扶養者として認定される。
 
よって,正解は 2 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

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