2級(AFP)実技201105問33
問33: 公的年金の遺族給付
正解: 2
「国民年金(遺族基礎年金)
〜略〜
対象者
★死亡した者によって生計を維持されていた、
(1)子のある妻 (2)子
子とは次の者に限ります
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
年金額
(平成23年度)
788,900円+子の加算
子の加算
第1子・第2子 各 227,000円
第3子以降 各 75,600円
(注)
子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子供の数で除した額。
〜略〜
◆ 中高齢の加算について
次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、591,700円(年額)が加算されます。これを、中高齢の加算額といいます。
○夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻
○遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る。)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。」
以上より、設例においては、「健太さん 18歳到達年度の末日」に第1子の遺族基礎年金が減額され、「真由さん 18歳到達年度の末日」に遺族基礎年金の支給が終了、その後は、「中高齢の加算額」を受ける期間、すなわち「中高齢寡婦加算」の支給期間となり、「智子さん 65歳」となるまで支給されることになる。
よって、正解は 2 となる。
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