1級学科200901問37
問37: 農地法による農地の利用制限等
正解: 3
1) 不適切。不動産登記記録の地目が山林である土地を現況において農地として利用している場合,この土地は農地法上の農地に該当する。
2) 不適切。農地法3条により農地を農地として売買する場合,農業委員会の許可を受ける必要がある。
3) 適切。農地法5条により農地を農地以外の用途に転用するために売買する場合,一定以下の面積である場合,原則として都道府県知事の許可が必要である。(ただし,4haを超える面積である場合には、農林水産大臣の許可が必要となる)
4) 不適切。市街化区域内にある農地を転用目的で売買する場合,農地法5条の許可は不要であり,農業委員会への事前の届出で足りる。(転用面積の制限はない)
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