1級学科201009問10
問10: 保険会社向けの総合的な監督指針
正解: 2
金融庁(保険会社向けの総合的な監督指針 II -3 業務の適切性) より,
1) 適切。保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げるにあたっては,「契約概要」と「注意喚起情報」に分類して告げなければならない。
2) 不適切。「意向確認書面」は,特に顧客のニーズを確認する必要性が高いと考えられる保険商品であって,かつ募集人等が保険商品の販売・勧誘を行うに際し,募集人等と顧客が共同のうえ相互に顧客のニーズに関する情報の交換をする募集形態に該当する場合について,契約締結前に作成し,顧客に交付しなければならない。
3) 適切。特定保険契約については,「契約概要」と「注意喚起情報」に分類のうえ,契約締結前交付書面を作成し,顧客に交付しなければならない。
4) 適切。保険会社においては,平時より業務継続体制を構築し,危機管理マニュアル,および業務継続計画の策定等を行っておくことが必要である。
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