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2011年7月

Elena Zucchini: Fuoco

いやあ、うまいもんですな...

実に安定した演奏。聴いていて、ほとんど不安を感じません。
音のビリつきが実に少ない。きっと、丁寧な練習を繰り返されたのに違いありません。
他の奏者の場合、結構いい加減だったりするエンディングも、きちんとしています。

動画じゃないのがちょっと残念ですが...


3級(協会)実技201105問15

問15: バランスシート分析


正解: 2


[資産]

金融資産
普通預金: 450万円
定期預金: 400万円
生命保険(解約返戻金相当額): 170万円
個人向け国債: 100万円
不動産(マンション): 2,500万円

資産合計: 3,620万円
= 450万円 + 400万円 + 170万円 + 100万円 + 2,500万円


[負債]

住宅ローン: 2,200万円
自動車ローン: 50万円

負債合計: 2,250万円
= 2,200万円 + 50万円


[純資産]: 1,370万円
= 3,620万円 - 2,250万円

したがって、(ア) は 1,370。


よって、正解は 2 となる。


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<< 問14 | 3級(協会)実技の出題傾向(201105) | 問16 >>


関連問題:
バランスシート分析


3級(協会)実技201105問18

問18: 海外旅行資金の積み立て


正解: 1


< 資料: 係数早見表 > より、「一定期間後に一定の金額を得るための毎年の積立額を求める際に用いる」減債基金係数を用い、毎年の積立額を求める。

120万円 × 減債基金係数(期間10年、年利2.0%) :0.0913 = 10.956万円 (万円未満四捨五入:11万円 )


よって、正解は 1 となる。


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<< 問17 | 3級(協会)実技の出題傾向(201105) | 問19 >>


関連問題:
資金の積み立て額


3級(協会)実技201105問13

問13: 民法上の相続人および法定相続分


正解: 1


相続人が配偶者と子の場合は「第一順位」となり、「配偶者: 1/2、子: 1/2」となる。子については、3人が存在するので、それぞれ、「1/6 = 1/2 × 1/3」となる。


上記を整理すると、以下のようになる。

・ 配偶者: 1/2
・ 長女: 1/6
・ 二女: 1/6
・ 三女: 1/6


よって、正解 は 1 となる。


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<< 問12 | 3級(協会)実技の出題傾向(201105) | 問14 >>


関連問題:
第一順位


3級(協会)実技201105問2

問2: キャッシュフロー表


正解: 1


1. 不適切。空欄 (ア) に入る数値とその求め方:「305 ×(1+0.01)^2 = 311」

空欄 (ア) に入る数値は、基本生活費の2年後の予想額である。変動率は複利での計算となる。

n年後の予想額 = 現在の金額 × (1+変動率)^n年
305万円 ×(1+1%)^2年 = 311.1305万円(万円未満四捨五入: 311万円)


2. 適切。空欄 (イ) に入る数値とその求め方:「824 - 539 = 285」

空欄 (イ) に入る数値は、当年の年間収支である。

当年の年間収支 = 当年の収入合計 - 当年の支出合計
824万円 - 539万円 = 285万円


3. 適切。空欄 (ウ) に入る数値とその求め方:「1,268 × (1+ 0.01) + 129 = 1,410」

空欄 (ウ) に入る数値は、1年後の金融資産残高である。

1年後の金融資産残高 = 当年末の金融資産残高 × (1+変動率) + 1年後の年間収支
1,268万円 × (1+ 1%) + 129万円 = 1,409.68万円(万円未満四捨五入: 1,410万円)


よって、正解は 1 となる。


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<< 問1 | 3級(協会)実技の出題傾向(201105) | 問3 >>


関連問題:
キャッシュフローの試算


3級(協会)実技201101問20

問20: 公的介護保険制度


正解: 3


介護保険の被保険者は、65歳以上の者(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)である。(介護保険法第9条)

よって、(ア) は 65。


介護サービス費の利用者負担額は、原則として、利用額の1割※の額である。

よって、(イ) は 1。


以上、すべての数値の組み合わせを満たす選択肢は、3 となる。


※ただし、介護保険施設を利用した場合の食事の提供および居住等に要する費用は、全額利用者負担となる。


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<< 問19 | 3級(協会)実技の出題傾向(201101) | 問1 >>


関連問題:
公的介護保険制度の概要


老齢基礎年金

 
 
 
 
 
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 

3級(協会)実技201101問19

問19: 老齢基礎年金の額


正解: 1


792,100円 × (保険料納付済月数: 444月 + 保険料半額免除月数: 0月 × 3/4 + 保険料全額免除月数: 0月 ×1/2) /加入可能年数: 40年 × 12(月) = 732,692.5円

老齢基礎年金の額: 732,700円 (50円以上100円未満の端数100円切り上げ)


よって、正解は 1 となる。


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<< 問18 | 3級(協会)実技の出題傾向(201101) | 問20 >>


関連問題:
老齢基礎年金の額


3級(協会)実技201101問1

問1: ファイナンシャル・プランナーが押さえておくべき基本的な事項


正解: 2


1. 不適切。「金融資産運用設計」では、顧客が安全性を重視した運用を希望している場合、リターンよりもリスクの回避・低減等を重視し、そのときの経済環境下で、より安全性の高い金融商品による運用方法を提示することを常に優先すべきである。

2. 適切。「住宅資金設計」における住宅ローンの相談では、ローン返済額のほかに、管理費、修繕積立金、固定資産税などの諸費用も考慮すべきである。

3. 不適切。税理士資格を有しない者が行う具体的な税務相談は、無償によるものであれ有償によるものであれ税理士法に抵触する。したがって、「タックスプランニング」では、税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーは、顧客の具体的な税額計算などの税務相談を独自に行うことはできない。


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<< 問20 | 3級(協会)実技の出題傾向(201101) | 問2 >>


関連問題:
FP実務と倫理


3級(協会)実技201101問12

問12: 青色申告特別控除額


正解: 3


タックスアンサー (No.2070 青色申告制度) より


「4 青色申告の特典

 青色申告の特典のうち主なものについて説明します。

(1) 青色申告特別控除
不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則、一般的には複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して確定申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高65万円を控除することを認めるというものです。 」

設例の場合、上記の条件(租税特別措置法第25条の2)を満たしていることから、青色申告特別控除額(最高額)として、65万円の適用を受けることができる。


よって、正解は 3 となる。


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<< 問11 | 3級(協会)実技の出題傾向(201101) | 問13 >>


関連問題:
青色申告特別控除額


3級(協会)実技201101問11

問11: 医療費控除の対象となる医療費


正解: 2


タックスアンサー(No.1122 医療費控除の対象となる医療費)より

「1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)」

したがって、「急性腸炎による入院治療のための費用: 18万円」 は、医療費控除の対象となる。


「2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)」

したがって、「医師の指示に基づいて調剤薬局で購入した風邪薬の費用: 3万円」 は、医療費控除の対象となる。


「いわゆる人間ドックその他の健康診断のための費用及び容姿を美化し、又は容ぼうを変えるなどのための費用は、医療費に該当しないことに留意する。ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合には、当該健康診断のための費用も医療費に該当するものとする。」(所基通73-4)

したがって、「美容整形の施術費用: 12万円」 は、医療費控除の対象とはならない。


医療費控除の対象となる医療費の支出合計額: 21万円
= 急性腸炎による入院治療のための費用: 18万円 + 医師の指示に基づいて調剤薬局で購入した風邪薬の費用: 3万円


よって、正解は 2 となる。


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<< 問10 | 3級(協会)実技の出題傾向(201101) | 問12 >>


関連問題:
医療費控除の対象


2級(AFP)実技201105問32

問32: 高額療養費
 
正解:
(ア) ×
(イ) ×
(ウ) ○
 
(ア) 誤り。高額療養費は、医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合に、原則として請求をすることにより支給される。
 
(イ) 誤り。高額療養費の自己負担額は、差額ベッド代や入院時の食事代などを除いた費用を対象とする。
 
(ウ) 正しい。高額療養費は原則として1レセプトごとに適用され、その自己負担限度額は年齢や所得に応じて定められている。
 
 
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3級(協会)実技201101問16

問16: 住宅ローンの返済方法


正解: 1


1. 適切。民間の住宅ローンには、一定期間について固定金利が適用され、固定金利期間終了後に変動金利か再び一定期間の固定金利かを選択できるタイプのものがある。

2. 不適切。借入れ中の民間住宅ローンを他の民間住宅ローンに借換えすることはできるが、財形住宅融資に借換えすることはできない。

3. 不適切。住宅ローンの返済方法のうち、元金部分を返済期間で按分して均等に返済する方法を「元金均等返済」という。


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<< 問15 | 3級(協会)実技の出題傾向(201101) | 問17 >>


関連問題:
住宅ローンの返済方法


2級(AFP)実技201105問34

問34: 本人負担分の介護保険料


正解: 1


保険料は、労使折半で負担するので、

標準報酬月額: 440,000円 × 介護保険料率(労使合わせて): 1.50% / 2 × 12ヵ月 = 39,600円
標準賞与額(年2回支給合計): 1,800,000円 × 介護保険料率(労使合わせて): 1.50% / 2 = 13,500円

本人負担分の介護保険料(年額): 53,100円 = 39,600円 + 13,500円


よって、正解は 1 となる。


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<< 問33 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201105) | 問35 >>


関連問題:
介護保険料の負担


3級(協会)実技201101問2

問2: キャッシュフロー表


正解: 1


1. 不適切。空欄 (ア) に入る数値とその求め方:「300 ×(1+0.01)^2 = 306」

空欄 (ア) に入る数値は、基本生活費の2年後の予想額である。変動率は複利での計算となる。

n年後の予想額 = 現在の金額 × (1+変動率)^n年
300万円 ×(1+1%)^2年 = 306.03万円(万円未満四捨五入: 306万円)


2. 適切。空欄 (イ) に入る数値とその求め方:「928 - 698 = 230」

空欄 (イ) に入る数値は、当年の年間収支である。

当年の年間収支 = 当年の収入合計 - 当年の支出合計
928万円 - 698万円 = 230万円


3. 適切。空欄 (ウ) に入る数値とその求め方:「686 × (1+ 0.01) - 60 = 633」

空欄 (ウ) に入る数値は、1年後の金融資産残高である。

1年後の金融資産残高 = 当年末の金融資産残高 × (1+変動率) + 1年後の年間収支
686万円 × (1+ 1%) - 60万円 = 632.86万円(万円未満四捨五入: 633万円)


よって、正解は 1 となる。


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<< 問1 | 3級(協会)実技の出題傾向(201101) | 問3 >>


関連問題:
キャッシュフローの試算


2級(AFP)実技201105問29

問29: 期間短縮型の繰上げ返済


正解: 2


設例の図における (ア) の部分は、毎回の返済額のうち繰上げ返済を行う予定の元金部分を表示している。

「豊さんは、PA銀行の住宅ローンを、平成23年10月から平成24年3月までの返済予定分について、期間短縮型の繰上げ返済を行う予定である」としているので、< 返済予定表(一部抜粋) > より、返済額の内訳の元金部分の該当期間の合計額を求めることになる。

平成23年10月: 99,940円
平成23年11月: 100,115円
平成23年12月: 100,291円
平成24年1月: 100,466円
平成24年2月: 100,642円
平成24年3月: 100,818円
合計: 602,272円


よって、正解は 2 となる。


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<< 問28 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201105) | 問30 >>


関連問題:
繰上げ返済する元金部分の合計額


3級(協会)実技201101問7

問5: 建築面積の最高限度


正解: 1


設例においては、前面道路の幅員が4m以上であるのでセットバックを要せず、また、記載のない条件については、一切考慮しないこととしているので、この土地の面積に建ぺい率を乗じたものが、この土地に対する建築面積の最高限度となる。

建築面積の最高限度 = 面積 × 建ぺい率
180平米 = 300平米 × 60%

建築物を建築する場合、この土地に対する建築物の建築面積の最高限度については、建ぺい率(60%) を用いて計算する。


よって、正解は 1 となる。


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<< 問6 | 3級(協会)実技の出題傾向(201101) | 問8 >>


関連問題:
建築面積の最高限度


2級(AFP)実技201105問37

問37: 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
 
正解:
(ア) 240
(イ) 80
(ウ) 400
(エ) 80
 
 
「2 特例の対象となる宅地等
 
~略~
 
(5) 各人が取得した宅地等のうち、この特例の適用を受けるために選択した宅地等(~略~)が限度面積までの部分であること。
 この場合の限度面積とは、その選択した宅地等の利用状況等により次のようになります。
 
イ 選択した宅地等のすべてが、特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等(以下「特定事業用等宅地等」といいます。)である場合
・・・・・・・・・・・・・・・400平方メートル
 
ロ 選択した宅地等のすべてが、特定居住用宅地等である場合
・・・・・・・・・・・・・・・240平方メートル
 
 
よって、(ア) は 240、(ウ) は 400。
 
 
「3 減額される割合
 
 評価額を減額する割合は、宅地等の利用状況等により次のようになっています。
 
(1) 特定事業用宅地等である小規模宅地等、特定居住用宅地等である小規模宅地等及び特定同族会社事業用宅地等である小規模宅地等の場合
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80%」
 
 
よって、(イ) および (エ) は 80。
 
 
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3級(協会)実技201105問5

問5: 建築面積の最高限度


正解: 1


設例においては、前面道路の幅員が4m以上であるのでセットバックを要せず、また、記載のない条件については、一切考慮しないこととしているので、この土地の面積に建ぺい率を乗じたものが建築面積の最高限度となる。

建築面積の最高限度 = 面積 × 建ぺい率
180平米 = 300平米 × 60%

建築物を建築する場合、この土地に対する建築物の建築面積は、最大 180平米 である。


よって、正解は 1 となる。


資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
<< 問4 | 3級(協会)実技の出題傾向(201105) | 問6 >>


関連問題:
建築面積の最高限度


2級(AFP)実技201105問31

問31: 変額個人年金保険に係る保険料を一時払いした場合の税金


正解: 3


「年金受取期間中に受け取る」年金は、雑所得となる。(所得税法第35条)

「年金受取開始日後に一括して受け取る場合」、「契約後5年超で年金受取開始日前に解約した場合」、いずれも一時所得となる。(所得税法第34条)


よって、(ア) は 雑所得、(イ) および (ウ) は ともに 一時所得。


以上、すべての語句の組み合わせを満たす選択肢は 3 となる。


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<< 問30 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201105) | 問32 >>


関連問題:
変額個人年金保険の税務


3級(協会)実技201105問1

問1: ファイナンシャル・プランナーが押さえておくべき関連業法


正解: 1


1. 適切。保険募集人の登録を行っていないFPが、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法により禁止されるが、保険の募集・勧誘目的ではなく、顧客から相談を受け、生命保険証券の見方等の一般的な説明を行うことは禁止されず、保険業法に抵触しない。

2. 不適切。税理士資格を有していないFPが、顧客の求めに応じて個別具体的な納税額計算等の税務相談に応じる行為は、その税務相談が無償によるものであれ有償によるものであれ税理士法に抵触する。

3. 不適切。弁護士資格を有していないFPが、遺産相続に関して身内で争っている顧客から依頼を受け、報酬を得る目的で、その顧客の代理人として、単独で法律判断に基づく具体的な和解案を提示することは、一般の法律事務を扱うこととみなされ、弁護士法に抵触する。


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<< 問20 | 3級(協会)実技の出題傾向(201105) | 問2 >>


関連問題:
FP実務と倫理


2級(AFP)実技201105問10

問10: 居住用財産の特例


正解: 4


タックスアンサー(No.3302 マイホームを売ったときの特例)より

「1 制度の概要

 マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
 これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。」


タックスアンサー (No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例) より

「自分が住んでいたマイホーム(居住用財産)を売って、一定の要件に当てはまるときは、長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算する軽減税率の特例を受けることができます。
 この軽減税率の特例を受けるには、次の五つの要件すべてに当てはまることが必要です。

~略~

(4) 売った家屋や敷地についてマイホームの買換えや交換の特例など他の特例を受けていないこと。ただし、マイホームを売ったときの3,000万円の特別控除の特例と軽減税率の特例は、重ねて受けることができます。

~略~

マイホームを売ったときの軽減税率の表

課税長期譲渡所得金額(=A)  税額
6,000万円以下          A×10%
6,000万円超           (A-6,000万円)×15%+600万円


(注) 課税長期譲渡所得金額とは、次の算式で求めた金額です。
 (土地建物を売った収入金額)-(取得費+譲渡費用)-特別控除=課税長期譲渡所得金額」


よって、(ア) は 3,000、(イ) は 10、(ウ) は 15。


以上、すべての数値の組み合わせを満たす選択肢は 4 となる。


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<< 問9 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201105) | 問11 >>


関連問題:
個人が居住用財産の譲渡または買換えをした場合における課税上の特例


2級(AFP)実技201105問36

問36: 事業所得の金額


正解: 1


売上(収入)金額(雑収入を含む): 49,280千円
売上原価: 30,486千円
必要経費: 8,307千円
青色事業専従者給与: 2,400千円
青色申告特別控除: 650千円

事業所得の金額 = 売上(収入)金額(雑収入を含む) - 売上原価 - 必要経費 - 青色事業専従者給与 - 青色申告特別控除

事業所得の金額: 7,437千円 = 49,280千円 - 30,486千円 - 8,307千円 - 2,400千円 - 650千円


よって、正解は 1 となる。


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<< 問35 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201105) | 問37 >>


関連問題:
事業所得の金額


普通社債

 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 

2級(AFP)実技201105問4

問4: 普通社債


正解: 4


1. 不適切。有馬さんがこの社債を額面100万円分保有する場合、利払日に受け取れる1回分の税引後利息は4,120円である。(利払日は、年2回)

2. 不適切。一般的に、BBB格以上の債券は投資適格債、BB格以下の債券は投機的債券に分類される。したがって、この社債の格付けBBBは、通常、投資適格債に分類される。

3. 不適切。万一、MX株式会社が額面分の金額を投資家に償還できない場合、MW証券株式会社が投資家に額面分の償還をすることを保証することは、「損失補填の禁止」(金融商品取引法第39条) に抵触する。

4. 適切。この社債を償還日前に換金する場合、受渡代金の計算基準となる債券価格は、その時の市場金利やMX株式会社の財務状況等の影響を受ける。


資格の大原 FP入門講座開講
<< 問3 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201105) | 問5 >>


関連問題:
普通社債


2級(AFP)実技201105問17

問17: 所得税の確定申告における総所得金額


正解: 4,500,000


給与所得控除: 190万円 = 給与収入: 700万円 × 10% + 120万円
給与所得金額: 510万円 = 給与収入: 700万円 - 給与所得控除: 190万円

タックスアンサー (No.3158 ゴルフ会員権の譲渡による所得) より

「3 注意事項

(1) ゴルフ会員権を売ったことにより生じた損失は、事業所得や給与所得など他の所得と損益通算することができます。
  ただし、ゴルフ場経営法人が破産した場合など損益通算できない場合があります。

(2) ゴルフ会員権の譲渡が営利を目的として継続的に行われている場合には、その実態に応じて事業所得又は雑所得となります。」

ゴルフ会員権の譲渡損失: ▲60万円


総所得金額: 450万円 = 給与所得金額: 510万円 - 60万円

450万円 = 4,500,000円


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<< 問16 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201105) | 問18 >>


関連問題:
総所得金額


2級(AFP)実技201105問16

問16: 所得税の確定申告書


正解:
(ア) ○
(イ) ○
(ウ) ×


(ア) 正しい。杉田さんの給与所得控除額は195万円であり、確定申告書(A)欄には「5,550,000」と記入する。

杉田さんの給与収入は、「平成22年分の所得税の確定申告書A」より、750万円であることがわかるので、< 給与所得控除額の速算表 > より、給与等の収入金額が「660万円 超 1,000万円 以下」の式である「収入金額 × 10% + 120万円」を適用し、給与所得控除額および給与所得金額を計算すると、以下のとおりとなる。

給与所得控除額: 195万円 = 給与収入: 750万円 × 10% + 120万円
給与所得金額: 5,550,000円 = 給与収入: 750万円 - 給与所得控除額: 195万円


(イ) 正しい。妻(45歳)の平成22年分の合計所得金額が30万円であったとき、確定申告書(B)欄には「38(0,000)」と記入する。

配偶者控除は、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下である場合に適用を受けることができ、その額は38万円である。


(ウ) 誤り。確定申告書(C)欄には「38(0,000)」と記入する。

基礎控除は、納税者の所得金額にかかわらず、一律に適用を受けることができ、その額は38万円である。


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<< 問15 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201105) | 問17 >>


関連問題:
所得税の確定申告書


2級(AFP)実技201105問7

問7: 建築面積の最高限度


正解: 102


設例においては、前面道路の幅員が4m以上であるのでセットバックを要せず、また、<資料>以外の要件は考慮しないものとしているので、各地域の面積に都市計画により定められた建ぺい率を乗じて合計したものが建築面積の最高限度となる。

建築面積の最高限度: 102平米
= 60平米 × 近隣商業地域: 8/10 + 90平米 × 準住居地域: 6/10


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関連問題:
建築物が異なる地域にわたる場合の建築面積の最高限度


2級(AFP)実技201105問22

問22: 路線価方式による宅地評価


正解: 2


馬場三郎さんは、所有する土地にマンションを建設し、賃貸の用に供しているので、この土地は、貸家建付地として評価する。

貸家建付地評価額は、「自用地評価額※ × (1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)」で算出する。

※自用地評価額 = (路線価 × 奥行価格補正率) × 宅地面積

路線価: 300千円
20m以上20m未満に応ずる奥行価格補正率: 1.00
宅地面積: 500平米
借地権割合: 60% (記号 D )
借家権割合: 30%
賃貸割合: 100% (賃貸マンションは現在満室)

自用地評価額: (300千円 × 1.00) × 500平米

貸家建付地評価額: (300,000円 × 1.00) × 500平米 × ( 1 - 60% × 30% × 100% )


よって、正解は 2 となる。


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関連問題:
路線価方式による貸家建付地としての評価額


2級(AFP)実技201105問12

問12: 所得税の一般の生命保険料控除額と個人年金保険料控除額の組み合わせ


正解: 1


< 資料 > のうち、一般の生命保険料控除の対象となるのは、定期保険(保険期間10年、無配当) であるが、年間の支払保険料の合計が 50,400円 となっているので、< 所得税の一般の生命保険料控除または個人年金保険料控除の控除額の速算表 >より、控除額 「50,000円超 100,000円以下」の式を適用する。

一般の生命保険料控除額: 37,600円 = 50,400円 × 1/4 + 25,000円


< 資料 > のうち、個人年金保険料控除の対象となるのは、個人年金保険(10年確定年金、税制適格特約付) であるが、年間の支払保険料の合計が 96,000円 となっているので、< 所得税の一般の生命保険料控除または個人年金保険料控除の控除額の速算表 >より、控除額 「50,000円超 100,000円以下」の式を適用する。

個人年金保険料控除額: 49,000円 = 96,000円 × 1/4 + 25,000円


よって、正解は 1 となる。


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関連問題:
生命保険料控除額


2級(AFP)実技201105問14

問14: 火災保険と地震保険
 
正解: 2
 
地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30~50%の範囲内で設定され、その限度額は建物が5,000万円、家財(生活用動産)が1,000万円である。
 
火災保険の保険金額は、居住用建物については、4,000万円となっているので、
 
下限: 1,200万円 = 4,000万円 × 30%
上限: 2,000万円 = 4,000万円 × 50% < 限度額: 5,000万円
 
地震保険の保険金額として、居住用建物 1,200~2,000万円の範囲内で契約することができる。
 
よって、(ア) は 1,200~2,000。
 
火災保険の保険金額は、家財については、2,000万円となっているので、
 
下限: 600万円 = 2,000万円 × 30%
上限: 1,000万円 = 2,000万円 × 50% = 限度額: 1,000万円
 
地震保険の保険金額として、家財 600~1,000万円の範囲内で契約することができる。
 
よって、(イ) は 600~1,000。
 
地震保険料の年間支払金額の合計額が50,000円を超える場合、50,000円が所得税における控除額となる。
 
地震保険の年間保険料65,000円を支払った場合(地震保険料控除の経過措置適用の対象となる長期損害保険契約等はない)、所得税の地震保険料控除額は、50,000円である。
 
よって、(ウ) は 50,000。
 
 
以上、すべての数値の組み合わせを満たす選択肢は 2 となる。
 
 
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2級(AFP)実技201105問35

問35: バランスシート分析


正解: 25,362


[ 資産 ]
金融資産: 8,630万円
= 預貯金等: (5,260万円 + 1,100万円) + その他の金融資産: 2,270万円
事業用資産(金融資産・不動産以外の事業用資産): 701万円
= 販売用商品(在庫): 581万円 + その他の事業用資産: 120万円
不動産: 20,000万円
= 自宅(家屋および敷地): 8,500万円 + 事業用不動産(店舗および敷地): 11,500万円
その他(動産等): 400万円
= 300万円 + 100万円

資産合計: 29,731万円
= 8,630万円 + 701万円 + 20,000万円 + 400万円


[ 負債 ]
住宅ローン: 1,869万円
JM銀行証書借入れ: 2,500万円

負債合計: 4,369万円


[ 純資産 ]
25,362万円
= 29,731万円 - 4,369万円


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関連問題:
バランスシート分析


2級(AFP)実技201105問11

問11: 生命保険証券の読み取り


正解:
(ア) 1,910
(イ) 480


千里さんが、現時点(44歳)で、

・ 交通事故により即死した場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の内訳は以下のとおりである。

<資料/保険証券1>より
終身保険金額: 100万円
定期保険特約保険金額: 1,000万円
特定疾病保障定期保険特約保険金額: 300万円※
傷害特約保険金額: 500万円
計: 1,900万円

※特定疾病保障保険(特約)においては、一般に、(それ以前に「特定疾病保険金」が支払われていない場合、) 特定疾病以外の原因で死亡・高度障害状態になった場合でも、死亡保険金 (高度障害保険金) が支払われる。

<資料/保険証券2>より
死亡給付金(ガン以外の原因による死亡): 10万円
計: 10万円

合計: 1,910万円

よって、(ア) は 1,910。


・ 乳ガン(悪性新生物)で、22日間入院し手術(1回)を受けた場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の内訳は以下のとおりである。

<資料/保険証券1>より
特定疾病保障定期保険特約保険金額: 300万円※
疾病入院特約: 9万円 = 5,000円 × (22日 - 4日)
女性疾病入院特約: 9万円 = 5,000円 × (22日 - 4日)
手術給付金: 20万円 = 5,000円 × 40倍
計: 338万円

※「特定疾病保険金」は、下記の「ガン診断給付金」と同様、ガンと初めて診断されたときに支払われる。

<資料/保険証券2>より
ガン診断給付金: 100万円
ガン入院給付金: 22万円 = 10,000円 × 22日
ガン手術給付金: 20万円
計: 142万円

合計: 480万円

よって、(イ) は 480。


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<< 問10 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201105) | 問12 >>


関連問題:
生命保険証券の読み取り


預金保険制度で保護される金額

 
 
 
 
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2級(AFP)実技201105問39

問39: 老齢基礎年金の繰上げ請求


正解: 2


繰上げ請求をした場合の老齢基礎年金の年金額
= 満額の老齢基礎年金 × 納付済月数 / 加入可能月数 × (1 - 繰上げ受給減額率)

792,100円 × 447月 / (40年 × 12ヵ月) = 737,643円(円未満四捨五入)
737,643円 × (1 - 0.5% × 3年 × 12ヵ月) = 604,900円(50円以上100円未満の端数切り上げ)


よって、正解は 2 となる。


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<< 問38 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201105) | 問40 >>


関連問題:
老齢基礎年金の繰上げ受給額


預金保険制度の概要

 
 
 
 
 
 
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2級(AFP)実技201105問38

問38: 預金保険制度で保護される金額


正解: 2


< 則夫さんがJX銀行に保有する預金の明細 > について、預金の種類別に預金保険制度における取り扱いを整理してみると、以下のようになる。

普通預金・定期預金: 元本1,000万円とその利子
投資信託・個人向け国債: 対象外
当座預金: 全額

以上の取り扱いを考慮し、預金保険制度で保護される金額(上限)を計算すると、以下のとおりとなる。なお、個人事業主の場合、事業用の預金等と事業用以外の預金等は、同一人の預金等として名寄せされることに留意する。

普通預金・定期預金: 970万円 = 150万円 + 320万円 + 500万円 < 1,000万円
投資信託・個人向け国債: 0万円
当座預金: 80万円

合計: 1,050万円 = 970万円 + 80万円


よって、正解は 2 となる。


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<< 問37 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201105) | 問39 >>


関連問題:
預金者が個人事業主である場合に預金保険制度によって保護される金額の上限額


2級(AFP)実技201105問21

問21: 相続税の課税価格に加算される財産の価額


正解:
(ア) ×
(イ) ×
(ウ) ○


(ア) 誤り。贈与税の配偶者控除の適用を受けて贈与された財産については、控除された価額の2,000万円までに相当する部分は、生前贈与加算の対象とならない。よって、妻の相続税の課税価格に加算する贈与財産の合計額は、0円である。

(イ) 誤り。相続時精算課税制度を選択して贈与を受けた財産は、贈与時の価額で全額加算される。長男は平成18年から相続時精算課税制度を選択しているので、長男の相続税の課税価格に加算する贈与財産の合計額は、1,300万円(平成18年7月10日:500万円 + 平成22年6月10日: 800万円)である。

(ウ) 正しい。長女が被相続人から相続開始前3年以内に贈与された財産は、上場株式であるが、相続税の課税価格に加算される価額は、相続時の価額ではなく、贈与時の価額である。よって、長女の相続税の課税価格に加算する贈与財産の合計額は、600万円である。


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<< 問20 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201105) | 問22 >>


関連問題:
相続税の課税価格に加算する贈与財産の合計額


2級(AFP)実技201105問6

問6: 投資尺度
 
正解: 1
 
PER(株価収益率)とは、株価が当期純利益の何倍であるかを示す指標である。
 
PER = 株価 / 1株当たりの利益
 
3,500円 / 180円 = 19.44444...(小数点以下第3位四捨五入: 19.44)
 
・ A株式会社のPERは 19.44 倍である。
 
 
配当利回りとは、株価に対する年間配当金の割合を示す指標である。
 
配当利回り = 1株当たり配当金 / 株価 × 100
 
33円 / 1,100円 × 100 = 3%
 
・ B株式会社の配当利回りは 3.00% である。
 
 
以上、すべての数値の組み合わせを満たす選択肢は 1 となる。
 
 
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2級(AFP)実技201105問13

問13: 保険金・給付金が支払われた場合の税金


正解:
(ア) 1
(イ) 5
(ウ) 4


タックスアンサー (No.1750 死亡保険金を受け取ったとき) より

「3 相続税が課税される場合

 相続税が課税されるのは、(〜略〜) 死亡した被保険者と保険料の負担者が同一人の場合です。」

よって、(ア) は 1. 相続税の課税対象。


被保険者が入院したことにより被保険者本人が受け取る入院給付金は、非課税である。(所得税法第9条)

よって、(イ) は 5. 非課税。


タックスアンサー (No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき) より

「2 所得税が課税される場合

 所得税が課税されるのは、(〜略〜) 保険料の負担者と満期保険金の受取人が同一人の場合です。この場合の満期保険金は、受取の方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。

(1) 満期保険金を一時金で受領した場合
 満期保険金を一時金で受領した場合には、一時所得になります。」

よって、(ウ) は、4. 所得税 (一時所得) の課税対象。


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<< 問12 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201105) | 問14 >>


関連問題:
生命保険契約の税務


2級学科201105問題15

問題15: 火災保険の一般的な商品性


正解: 2


1. 適切。火災保険では、消防による消火活動の際の水ぬれ損害も補償の対象となる。

2. 不適切。火災保険では、火災により自宅の車庫の自動車が焼失した場合の損害は補償の対象とならない※。

3. 適切。火災保険では、補償を限定するプランや建物外部からの物体の衝突等のリスクに備えるプランなど、契約者のニーズに合わせて補償内容を選択することができる。

4. 適切。火災保険には、保険期間満了時に満期返戻金が支払われる積立型の商品もある。


※ただし、住宅火災保険では、自動車を明記物件とすることができる。


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<< 問題14 | 2級学科の出題傾向(201105) | 問題16 >>


関連問題:
火災保険の一般的な商品性


2級学科201105問題24

問題24: 債券投資の一般的なリスク


正解: 1


債券の発行体の経営不安、財政難、その他の理由によって、利払いや償還金の支払いが遅延することも含め、不履行となる可能性が高まった場合、その債券の価格は値下がりし、利回りは上昇する。
債券の信用格付けが引き上げられると、その債券の価格は値上がりし、利回りは低下する。反対に、信用格付けが引き下げられると、その債券の価格は値下がりし、利回りは上昇する。


よって、(ア) は 上昇、(イ) は 引き上げられる、(ウ) は 引き下げられる。

以上、すべての語句の組み合わせを満たす選択肢は 1 となる。


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<< 問題23 | 2級学科の出題傾向(201105) | 問題25 >>


関連問題:
債券のリスクおよび格付け


2級(AFP)実技201105問1

問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでの「関連業法」の順守


正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ○
(エ) ×


(ア) 適切。社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)がある。このうち、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっているが、3号業務については、社会保険労務士でないものも業とすることができる。したがって、社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客の公的年金の受給見込み額の計算を行うことは、社会保険労務士法に抵触しない。

(イ) 不適切。弁護士資格を有していないFPが、報酬を得る目的で、遺産分割で争っている顧客の代理人となって、遺産分割交渉を行うことは、一般の法律事務を扱うこととみなされ、弁護士法に抵触する。

(ウ) 適切。任意後見人には法律上の資格制限はない。したがって、司法書士資格のないFPが、顧客の任意後見人となる契約を取り交わしたことは、司法書士法に抵触しない。

(エ) 不適切。税理士資格を有しない者が行う具体的な税務相談は、無償によるものであれ有償によるものであれ税理士法に抵触する。したがって、税理士資格を有していないFPが、無料相談会の場において、相談者の具体的な納税額計算等の税務相談を行うことは、税理士法に抵触する。


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<< 問40 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201105) | 問2 >>


関連問題:
FP実務と倫理


2級学科201105問題33

問題33: 損益通算


正解: 2


1. 適切。不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額(一部対象とならないものを除く)は、給与所得や一時所得等の他の所得の金額と損益通算することができる。

2. 不適切。青色申告の承認を受けていない者でも、事業所得の金額の計算上生じた損失の金額を、他の所得の金額と損益通算することができる。

3. 適切。青色申告書を提出している年分の純損失の金額は、一定の要件を満たせば、翌年以後3年間にわたり繰り越すことができる。

4. 適切。不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、他の所得の金額と損益通算することができない。


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関連問題:
損益通算


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