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2級(AFP)実技201105問21

問21: 相続税の課税価格に加算される財産の価額


正解:
(ア) ×
(イ) ×
(ウ) ○


(ア) 誤り。贈与税の配偶者控除の適用を受けて贈与された財産については、控除された価額の2,000万円までに相当する部分は、生前贈与加算の対象とならない。よって、妻の相続税の課税価格に加算する贈与財産の合計額は、0円である。

(イ) 誤り。相続時精算課税制度を選択して贈与を受けた財産は、贈与時の価額で全額加算される。長男は平成18年から相続時精算課税制度を選択しているので、長男の相続税の課税価格に加算する贈与財産の合計額は、1,300万円(平成18年7月10日:500万円 + 平成22年6月10日: 800万円)である。

(ウ) 正しい。長女が被相続人から相続開始前3年以内に贈与された財産は、上場株式であるが、相続税の課税価格に加算される価額は、相続時の価額ではなく、贈与時の価額である。よって、長女の相続税の課税価格に加算する贈与財産の合計額は、600万円である。


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関連問題:
相続税の課税価格に加算する贈与財産の合計額


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