2級(AFP)実技201105問17
問17: 所得税の確定申告における総所得金額
正解: 4,500,000
給与所得控除: 190万円 = 給与収入: 700万円 × 10% + 120万円
給与所得金額: 510万円 = 給与収入: 700万円 - 給与所得控除: 190万円
タックスアンサー (No.3158 ゴルフ会員権の譲渡による所得) より
「3 注意事項
(1) ゴルフ会員権を売ったことにより生じた損失は、事業所得や給与所得など他の所得と損益通算することができます。
ただし、ゴルフ場経営法人が破産した場合など損益通算できない場合があります。
(2) ゴルフ会員権の譲渡が営利を目的として継続的に行われている場合には、その実態に応じて事業所得又は雑所得となります。」
ゴルフ会員権の譲渡損失: ▲60万円
総所得金額: 450万円 = 給与所得金額: 510万円 - 60万円
450万円 = 4,500,000円
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