2級(AFP)実技201105問10
問10: 居住用財産の特例
正解: 4
タックスアンサー(No.3302 マイホームを売ったときの特例)より
「1 制度の概要
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。」
タックスアンサー (No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例) より
「自分が住んでいたマイホーム(居住用財産)を売って、一定の要件に当てはまるときは、長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算する軽減税率の特例を受けることができます。
この軽減税率の特例を受けるには、次の五つの要件すべてに当てはまることが必要です。
~略~
(4) 売った家屋や敷地についてマイホームの買換えや交換の特例など他の特例を受けていないこと。ただし、マイホームを売ったときの3,000万円の特別控除の特例と軽減税率の特例は、重ねて受けることができます。
~略~
マイホームを売ったときの軽減税率の表
課税長期譲渡所得金額(=A) 税額
6,000万円以下 A×10%
6,000万円超 (A-6,000万円)×15%+600万円
(注) 課税長期譲渡所得金額とは、次の算式で求めた金額です。
(土地建物を売った収入金額)-(取得費+譲渡費用)-特別控除=課税長期譲渡所得金額」
よって、(ア) は 3,000、(イ) は 10、(ウ) は 15。
以上、すべての数値の組み合わせを満たす選択肢は 4 となる。
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関連問題:
個人が居住用財産の譲渡または買換えをした場合における課税上の特例
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