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2級(AFP)実技201105問1

問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでの「関連業法」の順守


正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ○
(エ) ×


(ア) 適切。社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)がある。このうち、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっているが、3号業務については、社会保険労務士でないものも業とすることができる。したがって、社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客の公的年金の受給見込み額の計算を行うことは、社会保険労務士法に抵触しない。

(イ) 不適切。弁護士資格を有していないFPが、報酬を得る目的で、遺産分割で争っている顧客の代理人となって、遺産分割交渉を行うことは、一般の法律事務を扱うこととみなされ、弁護士法に抵触する。

(ウ) 適切。任意後見人には法律上の資格制限はない。したがって、司法書士資格のないFPが、顧客の任意後見人となる契約を取り交わしたことは、司法書士法に抵触しない。

(エ) 不適切。税理士資格を有しない者が行う具体的な税務相談は、無償によるものであれ有償によるものであれ税理士法に抵触する。したがって、税理士資格を有していないFPが、無料相談会の場において、相談者の具体的な納税額計算等の税務相談を行うことは、税理士法に抵触する。


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関連問題:
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