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3級(協会)実技201105問1

問1: ファイナンシャル・プランナーが押さえておくべき関連業法


正解: 1


1. 適切。保険募集人の登録を行っていないFPが、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法により禁止されるが、保険の募集・勧誘目的ではなく、顧客から相談を受け、生命保険証券の見方等の一般的な説明を行うことは禁止されず、保険業法に抵触しない。

2. 不適切。税理士資格を有していないFPが、顧客の求めに応じて個別具体的な納税額計算等の税務相談に応じる行為は、その税務相談が無償によるものであれ有償によるものであれ税理士法に抵触する。

3. 不適切。弁護士資格を有していないFPが、遺産相続に関して身内で争っている顧客から依頼を受け、報酬を得る目的で、その顧客の代理人として、単独で法律判断に基づく具体的な和解案を提示することは、一般の法律事務を扱うこととみなされ、弁護士法に抵触する。


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関連問題:
FP実務と倫理


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