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3級(協会)実技201101問11

問11: 医療費控除の対象となる医療費


正解: 2


タックスアンサー(No.1122 医療費控除の対象となる医療費)より

「1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)」

したがって、「急性腸炎による入院治療のための費用: 18万円」 は、医療費控除の対象となる。


「2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)」

したがって、「医師の指示に基づいて調剤薬局で購入した風邪薬の費用: 3万円」 は、医療費控除の対象となる。


「いわゆる人間ドックその他の健康診断のための費用及び容姿を美化し、又は容ぼうを変えるなどのための費用は、医療費に該当しないことに留意する。ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合には、当該健康診断のための費用も医療費に該当するものとする。」(所基通73-4)

したがって、「美容整形の施術費用: 12万円」 は、医療費控除の対象とはならない。


医療費控除の対象となる医療費の支出合計額: 21万円
= 急性腸炎による入院治療のための費用: 18万円 + 医師の指示に基づいて調剤薬局で購入した風邪薬の費用: 3万円


よって、正解は 2 となる。


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関連問題:
医療費控除の対象


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