2級学科201105問題9
問題9: 住宅借入金等特別控除額
正解: 1
住宅借入金等特別控除では、住宅借入金等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、所得税額から控除するが、その控除限度額の計算上、住宅借入金等の年末残高に乗ずる率は、1.0%である。
Aさんの平成23年12月末の借入金残高: 1,920万円(見込み) × 1.0% = 19.2万円
よって、正解は 1 となる。
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