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2級学科201105問題59

問題59: 類似業種比準方式による自社株式の相続税評価


正解: 2


1. 不適切。配当※の支払いは、評価会社の配当比準値を引き上げるため、類似業種比準方式による自社株式の評価額を引き下げる効果はない。

2. 適切。役員退職金の支給は、その会社の利益金額が減少するため、類似業種比準方式による自社株式の評価額を引き下げる効果がある。

3. 不適切。規模区分が中会社と判定された評価会社(特定の評価会社ではない)の株式を同族株主が取得した場合、当該株式の価額は、原則として、類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式により評価する。

4. 不適切。土地保有特定会社または株式保有特定会社に該当する評価会社の株式を同族株主が取得した場合、当該株式の価額は、原則として、純資産価額方式により評価する。


※記念配当、特別配当等の非経常的な配当を除く。


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関連問題:
類似業種比準方式による株式の相続税評価


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