2級学科201105問題44
問題44: 普通借地権
正解: 1
1. 不適切。普通借地権では、地主と借地人の合意によって、30年を超える存続期間を定めることができる(借地借家法第3条)。
2. 適切。普通借地権の設定契約を更新する場合、原則として、その期間は更新の日から 10年(最初の更新に限り20年)とされる(借地借家法第4条)。
3. 適切。普通借地権の存続期間が満了する場合で、借地人が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、原則として、従前の契約と同一の条件(更新後の期間を除く)で契約を更新したものとみなされる(借地借家法第5条)。
4. 適切。普通借地権の存続期間が満了する場合で、契約の更新がないときは、借地人は地主に対し、借地権の目的たる土地上の建物等を時価で買い取るべきことを請求することができる(借地借家法第13条)。
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