2級学科201105問題43
問題43: 宅地建物取引業法等
正解: 3
1. 不適切。賃貸マンションの所有者自らが、賃貸マンションの賃借人を募集し、賃貸借契約を締結する場合、宅地建物取引業に該当しない。よって、免許は不要である。
2. 不適切。宅地建物取引業者が、宅地または建物の売買の媒介をする際における買主に対する重要事項説明書の交付および説明は、当該売買契約が成立する前に行わなければならない。
3. 適切。宅地建物取引業者自らが売主の場合、買主が売主の事務所で買受けの申込みおよび売買契約の締結をしたときは、買主はクーリング・オフによる契約解除をすることができない。
4. 不適切。専属専任媒介契約では、依頼者がほかの宅地建物取引業者に重ねて媒介を依頼することはできず、売買契約についても、たとえそれが依頼者が自ら見つけた相手方であっても、直接、契約を締結することはできない。
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