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2級学科201105問題38

問題38: 法人税における減価償却資産および減価償却費の計算


正解: 2


1. 適切。損金の額に算入される減価償却費は、法人が償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額である。

2. 不適切。その資産の使用可能期間にかかわらず、取得価額相当額をその事業年度の損金の額に算入することができるのは、取得価額が100千円未満の減価償却資産である。したがって、取得価額が500千円の減価償却資産を取得し、事業の用に供した場合には、その資産の使用可能期間にかかわらず、取得価額相当額をその事業年度の損金の額に算入することはできない。

3. 適切。使用可能期間が1年未満の減価償却資産を取得し、事業の用に供した場合には、その資産の取得価額にかかわらず、取得価額相当額をその事業年度の損金の額に算入することができる。

4. 適切。新たに取得した有形減価償却資産(建物、鉱業用資産、生物等を除く)について、法人が償却方法選定の届出をしていなかった場合には、法定償却方法(定率法)により償却限度額を計算する。


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関連問題:
減価償却


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