2級学科201105問題34
問題34: 医療費控除
正解: 1
タックスアンサー(No.1122 医療費控除の対象となる医療費)より
「人間ドック・健康診断等の費用
Q1 いわゆる人間ドックや健康診断(以下「健康診断等」といいます。)の費用は、医療費控除の対象となりますか。
A1 健康診断等の費用は、疾病の治療を行うものではないので、原則として医療費控除の対象とはなりません。
しかし、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断等は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その健康診断等のための費用も医療費控除の対象になります。
(所基通73-4)」
1. 適切。人間ドックにより重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療を行った場合における当該人間ドックの費用は、医療費控除の対象となる。
タックスアンサー(No.1122 医療費控除の対象となる医療費)より
「2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)」
4. 不適切。健康増進のために用いられるビタミン剤などの購入費用は、医療費控除の対象とならない。
「8 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
(1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)」
2. 不適切。自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代については、医療費控除の対象とならない。
タックスアンサー(No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例)より
「2 入院に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断
(1) 入院に際し寝巻きや洗面具などの身の回り品を購入することがありますが、これは医療費控除の対象になりません。」
3. 不適切。入院をする際に必要とされる寝具や洗面器などの身の回り品の購入費用は、医療費控除の対象とならない。
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