2級学科201105問題31
問題31: 所得税
正解: 2
1. 適切。所得は、その発生形態別に、事業所得や給与所得など10種類の所得に分類される。
2. 不適切。一時所得の金額は、「総収入金額 - その収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円)」によって計算する。その後、一時所得の金額の2分の1に相当する金額※を総所得金額に算入し、納める税額を計算することになるが、雑所得の金額の計算については、このような2分の1に相当する金額を総所得金額に算入するという規定はない。
3. 適切。退職所得および山林所得は、申告分離課税の対象となる。
4. 適切。土地や建物の譲渡に係る譲渡所得の金額は、申告分離課税の対象となる。
※この一時所得の2分の1に相当する金額を「総所得金額に算入すべき金額」という。
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