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2級学科201105問題57

問題57: 相続税の延納および物納


正解: 4


1. 適切。延納は、相続税額を納期限までに金銭で一時納付することを困難とする事由があり、納付すべき相続税額が100千円を超える場合、所定の手続きにより認められる。

2. 適切。延納の許可を受けた者は、分納税額を納付する場合に延納期間に対応する利子税を併せて納付しなければならない。

3. 適切。物納は、相続税額を延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合、所定の手続きにより、その納付を困難とする金額を限度として認められる。

4. 不適切。物納の許可を受けた者が、物納に係る相続税を金銭で一時に納付等することができるようになった場合、原則として、物納の許可を受けた日の翌日から1年以内に限り、物納の撤回が認められる。


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関連問題:
相続税の延納および物納


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