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2級学科201105問題51

問題51: 養子に係る民法上の規定


正解: 4


1. 適切。養子と養親およびその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。(民法第809条)

2. 適切。未成年者を養子とするには、原則として、家庭裁判所の許可を得なければならない。(民法第798条)

3. 適切。配偶者のある者が未成年者を養子とするには、原則として、配偶者とともにしなければならない。(民法第795条)

4. 不適切。養子縁組 (特別養子縁組※ではない) が成立した場合でも、養子と実方の父母との親族関係は終了しない。


※特別養子縁組が成立した場合、原則として、養子と実方の父母との親族関係は終了する。(民法第817条の9)


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養子に係る民法上の規定


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