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2011年4月

2級(AFP)実技201101問1

問1: 「顧客データの収集と目標の明確化」において収集する顧客のデータ


正解: 3


・収集すべき顧客データとしては、定性的情報 (顧客の価値観、希望や不安などの情報) と定量的情報 (顧客の収入、支出、資産などの情報) がある。定量的情報の例としては、預金残高等が該当する。

よって、(ア) は 預金残高等。


・情報収集の方法として、面談によるものと質問紙によるものがあるが、面談においては、定量的情報より定性的情報の収集がより適しているといえる。

よって、(イ) は 定量的情報、(ウ) は 定性的情報。


以上、すべての語句の組み合わせを満たす選択肢は、3 となる。


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<< 問40 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201101) | 問2 >>


関連問題:
「顧客データの収集と目標の明確化」において収集する顧客のデータ


2級(AFP)実技201101問36

問36: 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例


正解: 4


小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例とは、相続または遺贈により取得した宅地が被相続人等の居住用や事業用に供されていた場合に、それらの宅地のうち一定の面積までについて通常の相続税評価額より一定割合を減額する制度である。

「隆弘さんは、当該宅地を継続使用せず、相続した後、申告期限までに売却する予定である」とあるので、特定居住用宅地等に該当せず、小規模宅地等の評価減特例は適用されない。

タックスアンサー ( No.4608 相続した住宅や事業用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例) ) 参照。


よって、正解は 4 となる。


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<< 問35 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201101) | 問37 >>


関連問題:
小規模宅地の評価減の特例が適用されないもの


2級(AFP)実技201101問10

問10: 登記事項証明書


正解:
(ア) ×
(イ) ○
(ウ) ○
(エ) ×


(ア) 誤り。この物件にはひなぎく銀行の抵当権が設定されているが、別途、他の金融機関が抵当権を設定することもできる。(抵当権は同一物件に重ねて設定することができる)

(イ) 正しい。ひなぎく銀行の抵当権設定当初の債権額は2,000万円である。

(ウ) 正しい。高倉さんが債務の弁済を怠った場合、ひなぎく銀行は裁判所に申し立ててこの土地を競売にかけ、債権を回収することができる。

(エ) 誤り。債務完済後、設定している抵当権は自動的に抹消されないので、高倉さんはひなぎく銀行の抵当権抹消登記をする必要がある。


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<< 問9 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201101) | 問11 >>


関連問題:
土地の登記事項証明書


2級(AFP)実技201101問6

問6: 残高報告書


正解: 2


1. 不適切。「証券総合口座用のMRF(マネー・リザーブ・ファンド)は、毎日決算を行い、月末最終営業日の残高に対して、収益分配金から税金を差し引いた金額を自動的に再投資するものです。」

2. 適切。「RAファンド(毎月決算型)は、決算の結果、運用状況に応じて分配金が支払われないこともあります。」

3. 不適切。「RB海外株式ファンド(為替ヘッジなし)は、為替相場の変動により基準価額が変動する投資信託です。」

4. 不適切。「RY不動産投資法人投資証券(REIT)の売買注文を金融商品取引所(証券取引所)に出す場合は、成行注文だけでなく、指値注文も可能となっています。」


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<< 問5 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201101) | 問7 >>


関連問題:
残高報告書


2級(AFP)実技201101問18

問18: 一時所得と非課税所得


正解:
(ア) B
(イ) B
(ウ) A


(ア) 宝くじ(当せん金付証票の当せん金品)の当せん金100万円
・・・非課税 (当せん金付証票法第13条)

よって、(ア) は、「所得税が非課税となるもの」なので B。


(イ) サッカーくじ(スポーツ振興投票券)の払戻金100万円
・・・非課税 (スポーツ振興投票の実施等に関する法律第16条)

よって、(イ) は、「所得税が非課税となるもの」なので B。


(ウ) 競馬・競輪の払戻金100万円
・・・一時所得 (所得税法基本通達34-1)

よって、(ウ) は、「所得税が課税されるもの」なので A。


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<< 問17 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201101) | 問19 >>


関連問題:
所得税の非課税所得


"C" が足りない...

 
"Fuji Coin Snak"
 
立派なひげ文字で書いてありますが、
 
よく見ると...
 
× Snak
○ Snack
 
"C" が足りない...
 
わざわざ、英語になんかしないで、カタカナにしておけばよかったのに...
 
 
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2級(AFP)実技201101問30

問30: 住宅取得等資金の贈与税の特例のイメージ図


正解:
(ア) 2
(イ) 5
(ウ) 8


タックスアンサー (No.4503 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例) より

「(非課税の特例)

 平成22年1月1日から平成23年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた20歳以上(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者に限られます。)の受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までに上記(相続時精算課税選択の特例)の3及び4に記載した一定の家屋の新築若しくは取得又は一定の増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに居住の用に供するか又は同日後遅滞なく居住の用に供することが確実に見込まれる場合には、その住宅取得等資金の贈与のうち1,500万円(住宅取得等資金の贈与を受けた年が平成23年のみである場合は、1,000万円)までの金額について贈与税が非課税となります。
 なお、受贈者の贈与を受けた年の所得が2,000万円を超える場合には、この非課税の特例を適用することはできません。」

よって、(ア) は 2. 直系尊属、(イ) は 5. 1,000。


タックスアンサー (No.4103 相続時精算課税の選択) より

「4 税額の計算

(1)  贈与税額の計算
  相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、その選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、その贈与者(親)から1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。
  その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。」

よって、(ウ) は 8. 2,500。


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<< 問29 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201101) | 問31 >>


関連問題:
住宅取得等資金の贈与税の特例


2級(AFP)実技201101問29

問29: 個人向け国債の中途換金


正解: 4


財務省 (個人向け国債3タイプの違い)より、

個人向け国債は、3年および10年満期のものについては、第2期利子支払日(発行から1年経過)以後、5年満期のものについては、第4期利子支払日(発行から2年経過)以後であれば中途換金が可能である。換金金額は、3年および10年満期のものについては、「額面金額 + 経過利子相当額 - 直前2回分の各利子(税引前)相当額 × 0.8」、5年満期のものについては、「額面金額 + 経過利子相当額 - 直前4回分の各利子(税引前)相当額 × 0.8」となる。


よって、(ア) は 2、(イ) は 4、(ウ) は 1、(エ) は 2。

したがって、上記のいずれの条件をも満たす選択肢は 4 となる。


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<< 問28 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201101) | 問30 >>


関連問題:
個人向け国債の中途換金


2級(AFP)実技201101問21

問21: 相続税の課税価格の合計額と遺産に係る基礎控除額の組み合わせ


正解: 1


課税価格の合計額: 9,500万円

相続により取得した財産の価額: 8,300万円
みなし相続財産の価額: 1,500万円

※被相続人の妻は、被相続人から1年前に居住用財産(贈与時の評価額: 2,000万円)を贈与により取得し、贈与税の配偶者控除の適用を受けているので、課税価格の合計額にその贈与額は含めない。

債務および葬式費用の額: 300万円

課税価格の合計額: 9,500万円 = 8,300万円 + 1,500万円 - 300万円


遺産に係る基礎控除額: 9,000万円

相続税法上の相続人については、妻、長男の代襲相続人である孫Aおよび孫B、二男の計4人となる。したがって、相続税法上の遺産にかかる基礎控除額は、9,000万円 (5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数: 4人 ) となる。


上記の相続税の課税価格の合計額と遺産に係る基礎控除額の組み合わせを満たす選択肢は、1 となる。


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<< 問20 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201101) | 問22 >>


関連問題:
相続税の課税価格の合計額と遺産に係る基礎控除額


2級(AFP)実技201101問5

問5: 投資信託に関する資料


正解: 3


「購入手数料 (税込み): 1,000万口未満 2.10% 1,000万口以上 1.05%」とあるので...

・ 新規募集において、1,000万口購入した場合に支払う購入手数料は 105,000円 (1,000万口 × 1.05%) である。

よって、(ア) は 105,000。

「信託財産留保額: 1万口につき解約請求日の翌営業日の基準価額に 0.3% の率を乗じて得た額」とあるので...

・ 1,000万口を1年間保有した後に解約をする場合、仮に、解約請求日の翌営業日の基準価額が11,500円であるとき、差し引かれる信託財産留保額は 34,500円(11,500円 × 1,000万口/1万口 × 0.3%)である。

よって、(イ) は 34,500。


以上、すべての数値の組み合わせを満たす選択肢は、3 となる。


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<< 問4 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201101) | 問6 >>


関連問題:
投資信託の交付目論見書


2級(AFP)実技201101問40

問40: 将来受給できる老齢年金に関する図


正解: 4


隆弘さんの誕生日は昭和31年8月2日なので、[年金の経過措置一覧表 (抜粋) ] より、生年月日が(S31.4.2〜S32.4.1)の間に該当し報酬比例部分相当の老齢厚生年金が62歳より支給されることがわかる。(定額部分は支給されない)

また、配偶者加給年金は、厚生年金の加入期間が原則として20年以上ある者に、その者の収入で生計を維持している配偶者や子があるときに特別支給の老齢厚生年金の「定額部分」あるいは「老齢基礎年金」が支給されるときから支給されるが、配偶者加給年金の支給対象となるその者の配偶者が65歳となり老齢基礎年金が支給開始されると配偶者加給年金は支給停止となることから、隆弘さんの場合には、配偶者加給年金が支給されないことにも留意する。(隆弘さんの老齢基礎年金が支給されるときには、既に久子さんも65歳となっているため)


よって、正解は、4 となる。


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<< 問39 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201101) | 問1 >>


関連問題:
老齢年金のイメージ図


2級(AFP)実技201101問9

問9: 路線価方式による普通借地権の評価額


正解: 4


「< 資料 > の宅地について、路線価方式による普通借地権の評価額を求める式」とは、「正面と裏面に路線がある宅地の借地権評価額を求める式」のことであると考えられる。

借地権の評価額:
自用地評価額 × 借地権割合

正面と裏面に路線がある宅地の自用地評価額:
(正面路線価 × 奥行価格補正率 + 裏面路線価 × 奥行価格補正率 × 二方路線影響加算率) × 宅地の面積

正面と裏面に路線がある宅地の借地権評価額:
(正面路線価 × 奥行価格補正率 + 裏面路線価 × 奥行価格補正率 × 二方路線影響加算率) × 宅地の面積 × 借地権割合

正面路線の判定:
300千円 × 奥行価格補正率: 1.00 = 300千円
200千円 × 奥行価格補正率: 1.00 = 200千円
300千円 > 200千円

∴300千円が正面路線価、200千円が裏面路線価となる。

二方路線影響加算率: 0.03

宅地の面積: 300平米
= 15m × 20m

借地権割合: 60% (記号D)


正面と裏面に路線がある宅地の借地権評価額を求める式:
(300千円 × 1.0 + 200千円 × 1.0 × 0.03) × 300平米 × 60%
=(300,000円 × 1.0 + 200,000円 × 1.0 × 0.03) × 300平米 × 60%


よって、正解は 4 となる。


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<< 問8 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201101) | 問10 >>


関連問題:
路線価方式による普通借地権の評価額


2級(AFP)実技201101問38

問38: 退職金に対する所得税


正解: 1


タックスアンサー (No.1420 退職所得)より、


『4 税額の計算方法

 退職所得は、原則として他の所得と分離して所得税額を計算します。
 なお、退職手当等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人の場合は、退職手当等の支払者が所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、所得税の源泉徴収が行われるため、原則として確定申告は必要ありません。
 一方、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった人の場合は、退職手当等の支払金額の20%が源泉徴収されますが、退職所得の受給者本人が確定申告を行うことにより税額の精算をします。』


注1に、「隆弘さんが受け取る退職金は、勤務先からの退職一時金のみである。」とあり、さらに、注2には、『隆弘さんが受け取る退職金に関しては、「退職所得の受給に関する申告書」は提出済みであるものとする。』とあるので、設例においては、退職金の支払者が退職所得に対する所得税および住民税を計算、退職金の収入金額より源泉徴収し、課税関係が終了すると考えられる。


よって、正解は 1 となる。


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<< 問37 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201101) | 問39 >>


関連問題:
退職金に対する課税


2級(AFP)実技201101問34

問34: バランスシート分析


正解: 4,440


[ 資産 ]
金融資産: 1,460万円
= 預貯金等: (750万円 + 160万円) + 国内株式等: 550万円
生命保険等(解約返戻金相当額): 660万円
= 240万円 + 240万円 + 180万円
不動産: 3,350万円
= 自宅(宅地): 2,700万円 + 自宅(建物): 650万円
動産等: 160万円
= 140万円 + 20万円

資産合計: 5,630万円
= 1,460万円 + 660万円 + 3,350万円 + 160万円


[ 負債 ]
住宅ローン: 1,050万円
自動車ローン: 140万円

負債合計: 1,190万円


[ 純資産 ]
4,440万円
= 5,630万円 - 1,190万円


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<< 問33 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201101) | 問35 >>


関連問題:
バランスシート分析


2級(AFP)実技201101問35

問35: 生命保険金の合計額


正解: 4,200


< 資料3: 生命保険等 > によれば、現在加入中の生命保険を解約・更新せず、かつ、新規に加入しないという前提において、平成25年時点で、隆弘さんが被保険者である契約は、定期保険A、養老保険D、終身保険F の 3契約※となる。設例の場合、隆弘さんが不慮の事故により死亡 (即死) したと仮定した場合としていることから、支払われる生命保険金には災害割増特約より災害割増保険金が加算される。

定期保険A: 3,000万円
養老保険D: 600万円 = 300万円 + 災害割増特約: 300万円
終身保険F: 600万円 = 300万円 + 災害割増特約: 300万円

※定期保険B の保険期間は、平成24年までであることに留意する。

保険金合計: 4,200万円 = 3,000万円 + 600万円 + 600万円


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<< 問34 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201101) | 問36 >>


関連問題:
生命保険金の合計額


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