2級(AFP)実技201101問40
問40: 将来受給できる老齢年金に関する図
正解: 4
隆弘さんの誕生日は昭和31年8月2日なので、[年金の経過措置一覧表 (抜粋) ] より、生年月日が(S31.4.2〜S32.4.1)の間に該当し報酬比例部分相当の老齢厚生年金が62歳より支給されることがわかる。(定額部分は支給されない)
また、配偶者加給年金は、厚生年金の加入期間が原則として20年以上ある者に、その者の収入で生計を維持している配偶者や子があるときに特別支給の老齢厚生年金の「定額部分」あるいは「老齢基礎年金」が支給されるときから支給されるが、配偶者加給年金の支給対象となるその者の配偶者が65歳となり老齢基礎年金が支給開始されると配偶者加給年金は支給停止となることから、隆弘さんの場合には、配偶者加給年金が支給されないことにも留意する。(隆弘さんの老齢基礎年金が支給されるときには、既に久子さんも65歳となっているため)
よって、正解は、4 となる。
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