2級(AFP)実技201101問38
問38: 退職金に対する所得税
正解: 1
『4 税額の計算方法
退職所得は、原則として他の所得と分離して所得税額を計算します。
なお、退職手当等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人の場合は、退職手当等の支払者が所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、所得税の源泉徴収が行われるため、原則として確定申告は必要ありません。
一方、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった人の場合は、退職手当等の支払金額の20%が源泉徴収されますが、退職所得の受給者本人が確定申告を行うことにより税額の精算をします。』
注1に、「隆弘さんが受け取る退職金は、勤務先からの退職一時金のみである。」とあり、さらに、注2には、『隆弘さんが受け取る退職金に関しては、「退職所得の受給に関する申告書」は提出済みであるものとする。』とあるので、設例においては、退職金の支払者が退職所得に対する所得税および住民税を計算、退職金の収入金額より源泉徴収し、課税関係が終了すると考えられる。
よって、正解は 1 となる。
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