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2級(AFP)実技201101問36

問36: 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例


正解: 4


小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例とは、相続または遺贈により取得した宅地が被相続人等の居住用や事業用に供されていた場合に、それらの宅地のうち一定の面積までについて通常の相続税評価額より一定割合を減額する制度である。

「隆弘さんは、当該宅地を継続使用せず、相続した後、申告期限までに売却する予定である」とあるので、特定居住用宅地等に該当せず、小規模宅地等の評価減特例は適用されない。

タックスアンサー ( No.4608 相続した住宅や事業用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例) ) 参照。


よって、正解は 4 となる。


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関連問題:
小規模宅地の評価減の特例が適用されないもの


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