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2011年3月

2級学科201101問題59

問題59: 個人間における不動産の贈与


正解: 2


1. 適切。贈与により不動産を取得した場合は、原則として、贈与税のほかに登録免許税や不動産取得税が課される。

2. 不適切。賃貸アパートの敷地たる宅地を贈与により取得した場合、その宅地は、自用地としての評価となるのではなく、貸家建付地として評価される。

3. 適切。被相続人から相続開始前3年以内に贈与により取得した不動産が、被相続人の死亡により相続税の課税価格に加算される場合、加算される価額は、贈与時における価額による。

4. 適切。被相続人から相続開始前3年以内に贈与により取得した不動産であっても、贈与税の配偶者控除の適用を受けている場合、その適用により控除された金額に相当する部分は、その贈与を受けた者の相続税の課税価格に加算する必要がない。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
<< 問題58 | 2級学科の出題傾向(201101) | 問題60 >>


関連問題:
贈与税


2級学科201101問題60

問題60: 非上場会社における事業承継対策


正解: 4


1. 適切。役員退職金の支給は、その会社の利益金額が減少するため、類似業種比準方式による自社株式の評価額を引き下げる効果がある。

2. 適切。役員退職金の支給は、その会社の純資産価額が減少するため、純資産価額方式による自社株式の評価額を引き下げる効果がある。

3. 適切。後継者へ自社株式を移転する際には、円滑な株式の移転や株式分散を防止するために、非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例や遺留分に関する民法の特例を活用する。

4. 不適切。相続税の納税資金を確保するために、自社株式を早期に後継者に移転することができる相続時精算課税制度を活用することはできない。(受贈者が相続時精算課税制度を選択し受贈した財産は、将来の贈与者の相続に際し、相続税の納税のため物納することはできないため)


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<< 問題59 | 2級学科の出題傾向(201101) | 問題1 >>


関連問題:
中小企業の事業承継対策


2級学科201101問題21

問題21: 景気動向を判断するうえで注目すべき経済指標
 
正解: 4
 
1. 適切。雇用に関する経済指標のうち、完全失業率は、景気動向指数の遅行系列に採用されており、有効求人倍率(除学卒)は、景気動向指数の一致系列に採用されている。
 
2. 適切。企業物価指数は、企業間で取引される財の取引価格から計算され、サービス価格は含まれない。
 
3. 適切。わが国の国内総生産(GDP)において、民間最終消費支出が最も高い構成比を占めている。
 
4. 不適切。日銀短観で公表される「業況判断DI」は、調査対象企業から景気の現況や先行きの見通しを「良い」、「さほど良くない」、「悪い」の3段階から選択してもらい、「良い」を選択した企業の割合から「悪い」を選択した企業の割合を差し引くことにより算出される。
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

2級学科201101問題15

問題15: 生命保険の税務


正解: 1


1. 適切。一時払終身保険を、契約から5年以内に解約した場合、当該解約返戻金は一時所得の収入金額として総合課税の対象となる。

2. 不適切。一時払定額個人年金保険(10年確定年金)を、契約から5年以内に解約した場合、当該解約返戻金は、金融類似商品として、払込保険料との差益が所得税15%、住民税5%の税率による源泉分離課税の対象となる。

3. 不適切。終身保険の契約者を親から子に変更した場合、親から子に対して解約返戻金相当額が贈与されたものとみなされて、解約時に贈与税の課税対象となる。

4. 不適切。終身保険の死亡保険金受取人を配偶者から子に変更した場合、配偶者から子に対して解約返戻金相当額が贈与されたものとみなされて、解約時に贈与税の課税対象となる。


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<< 問題14 | 2級学科の出題傾向(201101) | 問題16 >>


関連問題:
生命保険契約の税務


2級学科201101問題30

問題30: 金融機関の破綻等に対するセーフティネット


正解: 4


1. 適切。「取引銀行が破綻した場合、決済用預金を除く一般預金等については、預金保険制度により、預金者1人当たり、元本1,000万円までとその利息等が保護されます」

2. 適切。「JAバンク(農業協同組合)に預け入れている貯金等は、預金保険制度ではなく、農水産業協同組合貯金保険制度により保護されます」

3. 適切。「ゆうちょ銀行の場合、民営化以前に預け入れられた定期性貯金は政府保証されますが、民営化以後に預け入れられた定期性貯金は預金保険制度により保護されます」

4. 不適切。「投資信託委託会社が破綻した場合、銀行で購入した投資信託は、他の投資信託委託会社が運用を引継ぐか、繰り上げ償還されます」


資格の大原 FP入門講座開講
<< 問題29 | 2級学科の出題傾向(201101) | 問題31 >>


関連問題:
金融商品等のセーフティネット


2級学科201101問題19

問題19: 医療保険や医療特約等


正解: 1


1. 不適切。先進医療特約は、厚生労働大臣が承認する先進医療に該当する治療を所定の医療機関にて受けたときに、給付金が支払われる特約であるが、この特約の保険期間中、対象となる先進医療は変動するため、加入後に新しく認められた先進医療技術についても支払いの対象となる。

2. 適切。女性疾病入院特約は、一般に、乳ガンや子宮筋腫などの女性特有の病気や女性の発症率が高い病気 (甲状腺の障害等) で入院したときに、入院給付金が支払われる特約である。

3. 適切。終身医療保険には、60歳や65歳等の所定の年齢で保険料の払込みが満了する有期払込みと、払込みが一生涯続く終身払込みがある。

4. 適切。普通傷害保険の申込みに際しては、書面による告知で加入することができ、医師の診査を受ける必要はない。


資格の大原 FP入門講座開講
<< 問題18 | 2級学科の出題傾向(201101) | 問題20 >>


関連問題:
第三分野の保険や医療特約等


課税事業者

 
 
 
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2級学科201101問題32

問題32: 分離課税の対象となる所得


正解: 1


分離課税の対象となる所得は、山林所得、退職所得、不動産の譲渡に係る譲渡所得、株式等の譲渡に係る譲渡所得である。


1. 退職手当等に係る退職所得 (分離課税)

2. ゴルフ会員権の譲渡に係る譲渡所得 (不動産および株式等以外の譲渡に係る譲渡所得: 総合課税)

3. 終身保険の解約返戻金に係る一時所得 (総合課税)

4. 公的年金等に係る雑所得 (総合課税)


よって、正解は 1 となる。


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<< 問題31 | 2級学科の出題傾向(201101) | 問題33 >>


関連問題:
総合課税と分離課税


2級学科201101問題38

問題38: 消費税の納税義務者となる者


正解: 4


個人事業者の場合、消費税の課税事業者に該当するか否かを判定する基準期間とは、課税期間となる年の前々年であり、その年における課税売上高が10,000千円を超える場合に消費税の課税事業者となる。(ただし、消費税の免税事業者であっても「消費税課税事業者選択届出書」を提出している場合は、課税事業者となる)


1. Aさん……給与収入5,000千円と店舗用建物の貸付けによる収入8,000千円

課税売上高: 8,000千円


2. Bさん……小売業による収入3,000千円と居住用建物の貸付けによる収入9,000千円

課税売上高: 0円 (住宅の貸付は非課税取引)


3. Cさん……給与収入5,000千円と居住用建物の貸付けによる収入12,000千円

課税売上高: 0円


4. Dさん……小売業による収入3,000千円と店舗用建物の貸付けによる収入9,000千円

課税売上高: 12,000千円 = 3,000千円 + 9,000千円


以上より、課税売上高が10,000千円を超えるケースは、Dさんのみ。


よって、正解は 4 となる。


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<< 問題37 | 2級学科の出題傾向(201101) | 問題39 >>


関連問題:
課税事業者


2級(AFP)実技201101問11

問11: 生命保険証券の読み取り


正解:
(ア) 35,000
(イ) 200,000
(ウ) 500,000


1. 千枝子さんが、現時点(34歳)で、切迫流産により7日間入院した場合、受け取ることができる入院給付金の額は以下のとおりである。

入院給付金: 35,000円
= 入院日額: 5,000円 × 7日 (2日以上の継続入院で 1日目からの給付)


2. 千枝子さんが、現時点(34歳)で、ガン(悪性新生物)により手術を 1回し、20日間入院した場合、受け取ることができる手術給付金と入院給付金の合計額は以下のとおりである。

手術給付金: 100,000円 (手術1回につき)
入院給付金: 100,000円
= 5,000円 × 20日 (2日以上の継続入院で 1日目からの給付)

手術給付金と入院給付金の合計額: 200,000円 = 100,000円 + 100,000円


3. 千枝子さんが、現時点(34歳)で、交通事故により死亡(即死)した場合、隆志さんが受け取ることができる死亡保険金の額は以下のとおりである。

死亡・高度障害保険金: 500,000円


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<< 問10 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201101) | 問12 >>


関連問題:
生命保険証券の読み取り


2級(AFP)実技201101問13

問13: ガン保険から受け取れる給付金額


正解: 2

・ガン診断給付金: 10万円
= 100万円 × 10% (上皮内ガンは、ガン診断給付金の10%)

・ガン入院給付金: 2万円
= 10,000円 × 2日(入院1日目から支給。1泊2日)

・ガン通院給付金: 0円 (通院なし)

・ガン手術給付金: 0円 (手術なし)


計: 12万円 = 10万円 + 2万円


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<< 問12 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201101) | 問14 >>


関連問題:
ガン保険の保障内容


2級(AFP)実技201101問17

問17: 課税長期譲渡所得金額


正解: 3


課税長期譲渡所得金額 = 譲渡収入金額 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除

・譲渡収入金額(売却価格): 5,000万円
・取得費(概算取得費): 250万円 = 5,000万円 × 5%
・譲渡費用: 200万円
・居住用財産の特別控除: 3,000万円

課税長期譲渡所得金額: 1,550万円
= 5,000万円 - (250万円 + 200万円) - 3,000万円


よって、正解は 3 となる。


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<< 問16 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201101) | 問18 >>


関連問題:
課税長期譲渡所得金額


2級(AFP)実技201101問16

問16: 給与所得の源泉徴収票


正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ○


(ア) 正しい。妻の昌子さんの平成22年分の合計所得金額は、38万円以下である。控除対象配偶者の有無等の欄において、有に*印がある。この配偶者控除の適用の要件の一つとして、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であることがある。

(イ) 誤り。一般の生命保険料に係る生命保険料控除として控除されている金額は、2.5万円である。所得税における生命保険料控除の額は、一般の生命保険料、個人年金保険料のどちらについても年間の支払保険料の合計が10万円超の場合、控除額は5万円である。個人年金保険料の金額の欄には、240,000円とあるので、個人年金保険料に係る生命保険料控除として控除されている金額は、5万円と考えられる。したがって、生命保険料の控除額: 75,000円から、5万円を差し引いた額: 2.5万円が、一般の生命保険料に係る生命保険料控除として控除されている金額と考えられる。

(ウ) 正しい。守さんが支払った国民年金保険料135,90円は、「社会保険料等の金額」に含まれている。年末調整において、社会保険料控除を受けた国民年金保険料等の金額があるときは、給与所得の源泉徴収票の摘要欄に「国民年金保険料等の金額」を記載することとされている。


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<< 問15 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201101) | 問17 >>


関連問題:
給与所得の源泉徴収票


変額個人年金保険の税務

1級実技(資産設計提案業務):
2010問12: 変額個人年金保険の税務

2級実技(資産設計提案業務):
201209問13: 変額個人年金保険
201105問31: 変額個人年金保険に係る保険料を一時払いした場合の税金
201101問12: 変額個人年金保険の税務


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個人年金保険の税務

2級(AFP)実技201101問15

問15: 雑所得の金額


正解: 2


公的年金等の収入金額: 210万円 = 老齢厚生年金: 1300,000 + 適格退職年金: 800,000
公的年金等以外の収入金額: 3万円 = 原稿料収入: 30,000


雑所得の計算:

公的年金等の雑所得: 120万円 = 210万円 - (210万円 × 25% + 37.5万円)
公的年金等以外の雑所得: 3万円 - 必要経費: 0

雑所得: 123万円 = 120万円 + 3万円


よって、正解は 2 となる。


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<< 問14 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201101) | 問16 >>


関連問題:
雑所得の金額


2級(AFP)実技201101問14

問14: 損害保険の保険金の支払い対象となるもの
 
正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ○
(エ) ×
 
(ア) 旅行傷害保険は、旅行の目的で自宅を出発してから自宅に帰着するまでに被った傷害を補償する。したがって、海外旅行から帰国し、空港から自宅へ帰る途中に駅の階段で転倒し、ケガを負った場合には、保険金の支払対象となる。(海外旅行傷害保険)
 
(イ) 対人賠償保険では、自動車事故によって他人を死傷させ法律上の損害賠償責任が生じた場合に、自動車損害賠償責任保険から支払われる金額を超える部分に対し保険金が支払われる。したがって、車庫入れを誘導していた父親に誤って車をぶつけ、負傷させた場合には、保険金の支払対象とはならない。(対人賠償保険)
 
(ウ) 個人賠償責任保険とは、他人の身体または財物に損害を与えた場合に生ずる法律上の賠償責任を負担する保険である。したがって、飼い犬が近所の子どもにかみつき、ケガをさせた場合には、保険金の支払対象となる。(個人賠償責任保険)
 
(エ) 普通傷害保険は、国内・国外を問わず、日常生活において発生した急激かつ偶然な外来の事故による傷害を補償の対象としている。したがって、ジョギング中に心臓発作を起こし、入院した場合には、保険金の支払対象とはならない。(普通傷害保険)
 
 
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2級(AFP)実技201101問12

問12: 変額個人年金保険の税務


正解:
(ア) ×
(イ) ○
(ウ) ×


(ア) 誤り。隆さんが毎年受け取る年金は、雑所得として所得税の課税対象となる。

(イ) 正しい。契約日から6年目に解約し利益が出ていた場合には、一時所得として所得税の課税対象となる。

(ウ) 誤り。支払った一時払い保険料は、支払った年の一般の生命保険料控除の対象となる。


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<< 問11 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201101) | 問13 >>


関連問題:
変額個人年金保険の税務


2級学科201101問題22

問題22: 外国為替の一般的な変動要因


正解: 3


1. 不適切。日本の物価がA国の物価に比べて上昇した場合、「購買力平価説」に基づけば、A国の通貨価値に対して、円安が進みやすくなる。

2. 不適切。日本の景気が持続的に回復し、ビジネスチャンスの広がりから日本に進出する外国企業が増加することは、円高が進む要因となる。

3. 適切。日本の市中金利が1%の時にA国の市中金利が3%であるとした場合、その後、日本の市中金利が上昇し、A国の市中金利が低下し、両国の金利差が縮小していく過程では、A国の通貨価値に対して、円高が進みやすくなる。

4. 不適切。日本の投資家によるA国通貨建て金融商品の購入が増加することは、A国の通貨価値に対して、円安が進む要因となる。


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<< 問題21 | 2級学科の出題傾向(201101) | 問題23 >>


関連問題:
為替相場の一般的な変動要因


2級学科201101問題27

問題27: 外貨建て商品の取引


正解: 3


1. 適切。外貨預金の為替手数料は、一般に、通貨や利用する金融機関、取扱金額等によって異なる。

2. 適切。外貨定期預金の満期時の為替レートが預入時の為替レートに比べて円安になれば、当該外貨定期預金に係る円換算の投資利回りは向上する。

3. 不適切。外貨建てMMFは、申込手数料不要である。

4. 適切。国内の証券会社に預託した外貨建てMMFは、投資者保護基金の補償対象となる。


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<< 問題26 | 2級学科の出題傾向(201101) | 問題28 >>


関連問題:
外貨建て金融商品等の取引


2級学科201101問題25

問題25: 株式の信用取引


正解: 2


1. 適切。信用取引は、投資家が証券会社から資金や株式を借り入れて株式の売買を行う取引である。

2. 不適切。委託保証金は、金銭で差し入れるが、有価証券を差し入れる方法も認められている。

3. 適切。信用取引の決済方法には、反対売買による決済と「現引き・現渡し」による決済がある。

4. 適切。信用取引には、一般信用取引と制度信用取引がある。


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<< 問題24 | 2級学科の出題傾向(201101) | 問題26 >>


関連問題:
株式の信用取引


2級(AFP)実技201101問32

問32: 公的年金の遺族給付


正解:
(ア) 2
(イ) 6


設例においては、厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し妻と子が残された場合を想定している。この場合、厚生年金と国民年金から給付を受けることになる。まず、厚生年金からは、妻が遺族厚生年金を終身受け取ることになるが、イメージ図には、すでに当該の遺族厚生年金が表示されているので、あとは、国民年金からの給付を確認していけばよいことになる。


日本年金機構 ( 遺族年金 ) より


「国民年金(遺族基礎年金)

〜略〜

対象者

★死亡した者によって生計を維持されていた、
 (1)子のある妻 (2)子
 
 子とは次の者に限ります
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害等級1級または2級の障害者


年金額
(平成22年度)

 792,100円+子の加算
子の加算
 第1子・第2子 各 227,900円
 第3子以降   各  75,900円


(注)
子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子供の数で除した額。

〜略〜

◆ 中高齢の加算について
 次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、594,200円(年額)が加算されます。これを、中高齢の加算額といいます。

○夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻
○遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る。)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。」


以上より、その終了が「陽菜ちゃん 18歳到達年度の末日」となっている(ア)の期間は、「遺族基礎年金(子の加算額あり)」となり、(イ) は、その後の「中高齢の加算額」を受ける期間、すなわち「中高齢寡婦加算」となる。


よって、(ア) は 2. 遺族基礎年金、(イ) は 6. 中高齢寡婦加算。


資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
<< 問31 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201101) | 問33 >>


関連問題:
遺族年金等のイメージ図


Beady Eye: The Roller

なかなか、いい感じ。
でも、どこかで聴いたことがあるようなメロディ。
ウーン、やっぱり思い出せない...

Different Gear Still Speeding

ナウでヤングなレンタルサーバー!ロリポップ!

2級(AFP)実技201101問33

問33: 医療費の自己負担割合


正解:
(ア) 2
(イ) 3
(ウ) 3


医療費の一部負担金 (自己負担額) の割合は、75歳未満の者について、義務教育就学前の子どもは2割、義務教育就学以後から70歳未満は3割、70歳以上の現役並み所得者は3割、70歳以上の現役並み所得者に当たらない者は2割 (平成23年3月までは、1割に据え置かれる) となっている。


よって、(ア) は 2、(イ) は 3、(ウ) は 3。


資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
<< 問32 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201101) | 問34 >>


関連問題:
医療費の自己負担割合


WEBサイトを活用し、格安にAFPを取得する方法

日頃、いろいろとお世話になっている FPK研修センターさん。2級(1級)FP技能士有資格者むけの新しいAFP資格取得専用コースができたそうですのでご紹介します。

AFP特修WEBコース : WEB教材を使ったコンパクトコースで、受講料(税・送料込)で、なんと、 19,500円※。 通常のAFP特修コースが、28,500円※であるのと比べると、大変格安なコースといえるでしょう。

・「インターネット上のAFPトレーニングサイト を活用し、各課目のテキスト教材は全てWEB上からダウンロードして閲覧し学習をすすめ」るため、この価格設定となったようです。
・「AFP認定研修の修了要件となっている、提案書はDVD教材と提案書作成用ツールで安心!」とのこと。AFP取得の核心は、なんといっても提案書作成ですが、こちらは、WEBではなく、実物のDVDを手元に置けるため、じっくりと取り組めるようになっているようです。
・また、「インターネット学習サポート内の提案書のQ&A等で提案書作りをサポート」、「わからないところがあれば直接メールでの質問(回数制限なし)も受付」とのことで、ご自分のネット環境を最大限生かした学習が可能となるわけですね。

お申込みいただく際の注意事項 をよくお読みになり、動作環境等を確認したうえで申し込まれることをおすすめします。

※本稿執筆後、いつのまにか受講料が改定されていたことに気づきました。新価格は、以下のとおりです(いずれも、3,000円の値下げ)。

AFP特修WEBコース:16,500円(税込)
AFP特修コース: 25,500円(税込)

(2012.7.7追記)


新コース AFP特修フルWEBコース: 9,400円(税込) が追加されたことにともない、既存コースについても、さらに値下げ(いずれも、約10%OFF)されました。

AFP特修フルWEBコース: 9,400円(税込)
AFP特修WEBコース: 16,500円 => 15,000円(税込)
AFP特修コース: 25,500円 => 23,100円(税込)

(2013.3.16追記)


AFP特修フルWEBコース: 9,400円(税込) が 8,400円(税込)へ値下げされました(1,000円OFF)。

(2013.7.28追記)


FP関連リンク集



2級(AFP)実技201101問19

問19: 民法の規定に基づく法定相続分


正解:
(ア) 1/2
(イ) なし
(ウ) 1/8


相続人が配偶者と子の場合は「第一順位」となり、「配偶者: 1/2、子: 1/2」となる。子については、2人が存在するので、それぞれ、「1/4 = 1/2 × 1/2」となるが、そのうちの長男が死亡しているため、代襲相続が発生し、「孫A、孫B」の2人は、それぞれ、「1/8 = 1/2 × 1/2 × 1/2」ずつ相続することになる。なお、長男および二男の配偶者には、法定相続分はない。


上記を整理すると、以下のようになる。

・ 被相続人の妻の法定相続分: 1/2。
・ 二男の法定相続分: 1/4。
・ 長男および二男の配偶者の法定相続分: なし。
・ 孫A・孫Bの法定相続分: それぞれ 1/8。


よって、(ア) は 1/2、(イ) は なし、(ウ) は 1/8。


資格の大原 資格の大原 行政書士講座
<< 問18 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201101) | 問20 >>


関連問題:
第一順位


1級学科201001問15

問15: 損害保険を利用した事業活動のリスク管理
 
正解: 1
 
1) 適切。労働災害総合保険の法定外補償は,政府労災保険が適用された労働災害について,政府労災保険の上乗せとして給付される保険で,保険金には,死亡補償・後遺障害補償・休業補償の3種類がある。
 
2) 不適切。機械保険は,保険の目的である機械設備等が,物理的原因による破裂・爆発および従業員の誤操作等による不測かつ突発的な事故によって損害を受けた場合に,その修理費を補償する保険であるが,火災による破裂・爆発については対象外となっている。
 
3) 不適切。請負業者賠償責任保険は,請負業務および仕事(作業)の遂行に起因する対人・対物事故による請負業者の賠償責任を補償する保険であるが,請負業務および仕事(作業)の終了後の仕事の結果に起因する対人・対物事故による請負業者の賠償責任については対象外となっている。
 
4) 不適切。会社役員賠償責任保険(D&O保険)は,会社役員が役員の業務に係る行為に起因して損害賠償を請求されたことにより被る法律上の賠償金および訴訟費用等の損害に対して,保険金が支払われるが,子会社の役員を被保険者とすることもできる。
 
 
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2級学科201101問題14

問題14: 生命保険の税務


正解: 3


1. 不適切。変額個人年金保険の保険料は、所得税の計算において、一般生命保険料控除の対象となり、個人年金保険料控除の対象となることはない。

2. 不適切。終身保険の契約者および死亡保険金受取人が夫、被保険者が妻の場合、夫が受け取る死亡保険金は、一時所得として所得税・住民税の課税対象となる。

3. 適切。個人年金保険の契約者が夫、年金受取人が妻の場合、年金支払い開始時に妻が年金受給権を贈与により取得したものとみなされ、年金受給権の評価額が贈与税の課税対象となる。

4. 不適切。リビング・ニーズ特約の特約保険金を受け取り、被保険者の死亡時点で預金として残っていた場合、当該金額は、相続税の計算において、現預金として本来の相続財産となり、死亡保険金の非課税金額の規定の適用対象外となる。


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関連問題:
生命保険契約の税務


2級学科201101問題11

問題11: 保険法
 
正解: 4
 
1. 適切。保険法は、保険契約に関するルールを定めた法律である。
 
2. 適切。保険法では、保険金等の支払時期に関する規定が新設されている。
 
3. 適切。保険法は、傷害疾病保険および共済契約にも適用される。
 
4. 不適切。保険業法とは保険会社に対する監督について定めた法律であり、保険契約に関するルールを定めた法律である保険法とは役割を異にしていることに留意する。(保険業法は廃止されていない)
 
 
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国民年金の被保険者

 
 
 
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2級学科201101問題7

問題7: 遺族厚生年金
 
正解: 4
 
1. 適切。遺族厚生年金を受けられる遺族は、厚生年金保険の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫または祖父母である。
 
2. 適切。遺族厚生年金は、受給権者の順位が定められており、先順位の者が受給権を得ると、後順位の者には受給権が生じない。
 
3. 適切。遺族厚生年金の額は、報酬比例の年金額の4分の3に相当する額であるが、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たない場合は、一定の要件の下に300として計算する。
 
4. 不適切。厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、夫と生計維持関係にあった、子のない35歳の妻に支給される遺族厚生年金の額には、中高齢寡婦加算額は加算されない。(設例の場合、夫が死亡したときの妻の年齢が、40歳以上65歳未満であれば加算されることになる)
 
 
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2級学科201101問題5

問題5: 国民年金の第3号被保険者


正解: 2


第3号被保険者とは、20歳以上60歳未満の第2号被保険者の被扶養配偶者である。


1. 不適切。厚生年金保険の被保険者である夫 (22歳) に扶養されている妻 (19歳) は、(20歳未満であるため、) 第3号被保険者ではない。

2. 適切。厚生年金保険の被保険者である夫(40歳)の被扶養者として、夫とともに3年間海外に在住している妻 (37歳) は、海外在住期間中も第3号被保険者である。(第3号被保険者については、国籍要件・国内居住要件ともに問われないことに留意する)

3. 不適切。厚生年金保険の被保険者である夫 (58歳) に扶養されている妻 (61歳) は、(60歳以上であるため、) 第3号被保険者ではない。

4. 不適切。在職老齢年金を受給している夫 (66歳) に扶養されている妻 (59歳) は、(第2号被保険者の被扶養配偶者ではないため、) 第3号被保険者ではない。


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関連問題:
国民年金の第3号被保険者


損害保険を活用した事業活動のリスク管理

 
 
 
 
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2級学科201101問題4

問題4: 雇用保険の基本手当


正解: 2


1. 適切。基本手当の受給資格者が失業の認定を受けるためには、所定の公共職業安定所に離職票を提出し、求職の申込みをしなければならない。

2. 不適切。基本手当は、受給資格決定日から失業している日が7日経過したとき(待期期間満了後)に支給が開始されるが、自己都合などで退職した場合、離職理由によっては、待期期間満了後の3か月間は基本手当が支給されない。

3. 適切。基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して1年間である。

4. 適切。基本手当の所定給付日数は、離職した理由、年齢および算定基礎期間等により異なる。


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関連問題:
雇用保険の基本手当


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