2級(AFP)実技201101問32
問32: 公的年金の遺族給付
正解:
(ア) 2
(イ) 6
設例においては、厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し妻と子が残された場合を想定している。この場合、厚生年金と国民年金から給付を受けることになる。まず、厚生年金からは、妻が遺族厚生年金を終身受け取ることになるが、イメージ図には、すでに当該の遺族厚生年金が表示されているので、あとは、国民年金からの給付を確認していけばよいことになる。
「国民年金(遺族基礎年金)
〜略〜
対象者
★死亡した者によって生計を維持されていた、
(1)子のある妻 (2)子
子とは次の者に限ります
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
年金額
(平成22年度)
792,100円+子の加算
子の加算
第1子・第2子 各 227,900円
第3子以降 各 75,900円
(注)
子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子供の数で除した額。
〜略〜
◆ 中高齢の加算について
次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、594,200円(年額)が加算されます。これを、中高齢の加算額といいます。
○夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻
○遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る。)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。」
以上より、その終了が「陽菜ちゃん 18歳到達年度の末日」となっている(ア)の期間は、「遺族基礎年金(子の加算額あり)」となり、(イ) は、その後の「中高齢の加算額」を受ける期間、すなわち「中高齢寡婦加算」となる。
よって、(ア) は 2. 遺族基礎年金、(イ) は 6. 中高齢寡婦加算。
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