2級(AFP)実技201101問16
問16: 給与所得の源泉徴収票
正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ○
(ア) 正しい。妻の昌子さんの平成22年分の合計所得金額は、38万円以下である。控除対象配偶者の有無等の欄において、有に*印がある。この配偶者控除の適用の要件の一つとして、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であることがある。
(イ) 誤り。一般の生命保険料に係る生命保険料控除として控除されている金額は、2.5万円である。所得税における生命保険料控除の額は、一般の生命保険料、個人年金保険料のどちらについても年間の支払保険料の合計が10万円超の場合、控除額は5万円である。個人年金保険料の金額の欄には、240,000円とあるので、個人年金保険料に係る生命保険料控除として控除されている金額は、5万円と考えられる。したがって、生命保険料の控除額: 75,000円から、5万円を差し引いた額: 2.5万円が、一般の生命保険料に係る生命保険料控除として控除されている金額と考えられる。
(ウ) 正しい。守さんが支払った国民年金保険料135,90円は、「社会保険料等の金額」に含まれている。年末調整において、社会保険料控除を受けた国民年金保険料等の金額があるときは、給与所得の源泉徴収票の摘要欄に「国民年金保険料等の金額」を記載することとされている。
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