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2級学科201101問題7

問題7: 遺族厚生年金
 
正解: 4
 
1. 適切。遺族厚生年金を受けられる遺族は、厚生年金保険の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫または祖父母である。
 
2. 適切。遺族厚生年金は、受給権者の順位が定められており、先順位の者が受給権を得ると、後順位の者には受給権が生じない。
 
3. 適切。遺族厚生年金の額は、報酬比例の年金額の4分の3に相当する額であるが、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たない場合は、一定の要件の下に300として計算する。
 
4. 不適切。厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、夫と生計維持関係にあった、子のない35歳の妻に支給される遺族厚生年金の額には、中高齢寡婦加算額は加算されない。(設例の場合、夫が死亡したときの妻の年齢が、40歳以上65歳未満であれば加算されることになる)
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

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